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くらし・手続き

キャッチセールス商法(2022年6月20日更新)

「オイシイ話は要注意!!」

消費生活HP06キャッチセールスは、駅前や繁華街などの路上で、アンケートや無料体験、キャンペーンなどの名目で声を掛け、販売目的を隠して近づき、喫茶店や営業所などに連れて行き、高額な商品や役務(サービス)を契約させる販売方法です。

 

被害の多いケース

化粧品、エステティックサービス、、健康食品、美顔器、絵画、アクセサリー、モデル・タレント養成等があります。

 

キャッチセールス商法への対処方法

1.路上で声をかけられても、知らない人には軽々しくついて行かないようにしましょう。


2.万が一ついていってしまっても、いらない物はいらないとはっきり断わりましょう。また、勧誘員の言うことを鵜呑みにせず、断わりにくい雰囲気に飲まれないようにしましょう。


3.キャッチセールス商法はクーリング・オフが適用できるので、契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約できます。


4.いわゆるキャッチセールスに該当する場合には営業所や店舗で契約した場合であっても訪問販売の一つとして扱われクーリング・オフが適用できます。また、喫茶店やファミリーレストランで勧誘を受け、契約してしまった場合も営業所以外の場所でした契約となりますので訪問販売の一つとして扱われクーリング・オフが適用できます。


5.クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘を受けた消費者が退去したい(帰りたい)との意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させなかった場合などは、消費者契約法による契約の取消しができることがあります。

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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