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くらし・手続き

振り込め詐欺(2022年7月1日更新)

「注意!騙されないと思っていても騙される」

消費生活HP12 振り込め詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」、「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、 「還付金等詐欺」の総称です。

 

振り込め詐欺の手口

・オレオレ詐欺

 電話を利用して息子、孫等を装い、会社でのトラブル、横領等の穴埋めのために金を振り込んでほしいとか、サラ金等からの借金返済のために金を振り込んで欲しいとか、警察官や弁護士等を名乗り、交通事故の示談金や痴漢の示談金等の名目で現金を預金口座に振り込ませる等の方法により現金をだまし取る詐欺です。

・架空請求詐欺

 不特定多数の者に対し、有料サイト利用料金未納のお知らせや訴訟関係費用等の名目で架空の事実を口実とした料金を請求するハガキ、文書、メール等を送付するなどして、現金を振り込みや送付させるなどの方法によってだまし取る詐欺のことです。

・還付金詐欺

 社会保険事務所の職員等を名乗って、年金の還付金手続きや役所の職員等を名乗っての税金の還付手続きであるかのように装って、ATMまで誘導し、ATMを操作させて、自己の口座から相手方の口座へ現金を振り込ませる詐欺のことです。

・融資保証金詐欺

 ダイレクトメール、ATM、電話等を利用して融資を誘い、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺のことです。

 

振り込め詐欺への対処方法

・オレオレ詐欺

 「携帯電話の番号が変わった」「この電話は会社の電話番号だから登録しておいて」などとご家族から電話がかかってきた場合、振り込め詐欺の可能性があることを考えながら、慎重に会話をすることが大切です。そして必ず元の番号に電話をして下さい。

 家族内で普段から連絡を取り合い、振り込め詐欺の対策について話し合いをしたり、合い言葉を決めたりしていると、詐欺電話がかかってきたときに落ち着いて電話を受けることができます。

 警察や銀行協会等の官公庁や団体から電話があった場合、言われた電話番号を信じることなく、電話帳や電話番号案内等で調べる習慣をつけましょう。また、警察官・銀行協会職員だけではなく、他人には絶対暗証番号を教えてはいけません。また警察官等が暗証番号を聞くことはありません。

 最近は、振り込ませずに直接自宅へキャッシュカードなどを受け取りに来るといった手口も増えています。警察官・銀行職員などが自宅へ出向いてキャッシュカードを預かることは絶対にありません。また、「上司を自宅へ向かわせる」「バイク便の業者を自宅へ向かわせる」などといった電話は信用しないようにしましょう。

 昔は、電話帳を片手に手当たり次第に電話をかける手口がほとんどでしたが、最近は、学校の卒業名簿や不正に入手した名簿などを利用してあらかじめある程度の個人情報を理解したうえで電話をかけてくる手口がほとんどのようです。「息子の名前を言ったので信じてしまった」「息子が卒業した学校の同級生と言うから信じてしまった」といった被害例も出ていますので注意してください。

・架空請求詐欺

 身に覚えのない請求は一切無視すること。メールやハガキに記載されている連絡先には決して連絡しないこと。

 使用したサイト名の記載がない請求、利用した時間の記載のない請求、明確な料金内訳の記載のない請求、料金の請求以外の文言(身辺調査の開始、会社への訪問等)が記載してある請求は要注意です。

 不当と思われる請求であっても、自ら承認の上、アクセスしたものは有効な契約となり、法律上有効な請求となる場合がありますので十分にご注意下さい。

 レターパックやバイク便では現金を送れません。レターパックやバイク便で現金を送れなどという業者は不正な業者です。注意してください。

・還付金詐欺

 役所からなどといっても簡単に信用しないことが必要です。電話帳や番号案内で調べた番号で役所に電話をして確かめてみるくらいの用心深さが必要です。

 公的な機関が、税金や医療費などの還付金をATMを使用させて振り込むことは絶対にありません。

 最近の傾向としては「銀行のATMは混み合いますのでコンビニのATMをご利用になってください」「無人ATMの方が空いていて早く手続きがとれます」などと言ってATMの管理者の注意が届きにくいところへ誘導しようとする手口が多発していますので注意してください。

 携帯電話をかけながらATMを操作している高齢者の方を見かけたら一声かけてあげましょう。

・融資保証金詐欺

 実在する金融機関や貸金業者、あるいはその関係会社を装って融資を持ちかける、偽ダイレクトメール、折込広告、雑誌広告などもありますので十分な注意が必要です。融資を申し込む場合は、電話帳や電話番号案内等で電話番号を調べて確認してから連絡をとるようにして下さい。

 正規の貸金業者では「保証金」や「借入金データの抹消手続き料」など、いかなる名目であっても、融資を前提に現金の振り込みを要求することはありません。

 会員登録をしていない会社から届いたダイレクトメールやFAXは、それだけで注意が必要です。

 返済のための借金を重ねている場合は、借金問題を解決する必要があります。早めに消費生活センターへ相談してください。

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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