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くらし・手続き

催眠商法(2022年6月20日更新)

「タダより高いものは無い」

消費生活HP10 閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。

 

催眠商法の手口

 催眠商法とは、食料品や日用雑貨といった生活必需品の無料配布や安価販売、商品の抽選会などを名目に参加者(高齢者や主婦などが多い)を公民館の一室や空き店舗などに集め、その購買意欲を異常なまでに高めた上で、あたかも貴重な商品を安価に売っていると錯覚させて高価な(また市価よりも遥かに高い)商品を売り付ける商法です。
 この商法は、消費者が雰囲気に酔った状態(一種の催眠状態)で商品の購入をすることになるために、後で品質、価格等について販売業者とトラブルになりやすく、臨時の会場での販売になるため、業者の所在がわからず、返品ができないなどのトラブルが起こりやすいという問題があります。

 

被害の多い商品

 ふとん類、健康食品、電位治療器、温熱治療器、化粧品等があります。

 

催眠商法への対処方法

1.怪しげな会場へは誘われても近づかないようにしましょう。(すぐに撤収できるような仮設の店舗や、中の様子を見られないようにしてある店舗などは特に注意が必要です。)


2.食料品や日用品などの商品を無料でもらった後だから何か買わなければいけないということは決してありません。雰囲気に惑わされないようにしましょう。「タダより高いものは無い」を肝に銘じてください。


3.契約書面を受け取った日から8日間以内はクーリング・オフによる無条件解約ができます。


4. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。


5.クーリング・オフ期間が過ぎてしまったとしても、消費者契約法による取消しを業者に主張することができる場合があります。(「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえなかった場合や威迫や困惑行為があった場合など)

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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