工場立地法に定める特定工場の緑地面積率を緩和
工場立地法に定める特定工場(注)について、以下の対象区域に位置する場合、緑地面積及び環境施設面積率を緩和します。
(注)特定工場とは
製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く)のうち、工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの。
対象区域
奥原・桂・井ノ岡地区の一部
(茨城県・圏央道沿線地域13市町村により策定された「第2期茨城県圏央道沿線地域基本計画」に定める重点促進区域)
詳しくは経済産業省ホームページより、同意基本契約一覧をご確認ください。
緩和率
- 緑地面積率は20%から5%に
- 環境施設面積率は25%から10%に(緑地面積を含む)
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- 【更新日】2025年3月31日