企業誘致奨励金制度
市内に事業所を新増設(注)する事業者に対し、3 年間、当該事業所に賦課される固定資産税・都市計画税相当額を奨励金
として交付します。
(注)
( A ) 新設:市内に事業所を有しない事業者が、市内に事業所を設置する場合
( B ) 増設:市内に既に事業所を有する事業者が、新たに市内に事業所を設置する場合若しくは既存事業所を拡張する場合
奨励内容
金額
当該事業所に賦課される固定資産税・都市計画税相当額
期間
3年間
交付要件
対象区域
市内全域
業種
製造業及び運輸・情報通信業の事務所、工場、その他事業の用に供する施設
投下費用
(A)新設
- 投下固定資産の総額が1億5,000 万円以上、かつ建物の取得費用が5,000 万円以上
- 事業用定期借地権により賃借する場合、建物の取得費用が5,000 万円以上
(B)増設
- 建物の取得費用が5,000 万円以上
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- 【更新日】2025年3月31日