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環境・まちづくり

【民法改正】越境した木の枝や竹の切取りルールの変更について(2024年8月29日更新)

越境した木の枝や竹に関するルールが改正されました!

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切っていただくか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木や竹の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法第233条第3項第1号~第3号)。

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばいいですか?

上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求できますか?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)

枝を切るのに勝手に隣地に入れますか?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。

隣地の所有者はどうやって調べればいいんですか?

方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)があります。

市が代わって越境した枝を切ることができますか?

市で越境した枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題ですので、当事者同士での話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。

相談先は?

牛久市社会福祉協議会では、「心配ごと相談」として、様々な日常生活におけるトラブルなどに関する相談に、弁護士・司法書士の特別相談員と学識経験者などの一般相談員が応じています。

詳細はコチラ(外部サイト)

越境した木の枝や竹の切取りに関する法律改正に関して詳しく知りたいのですが?

法務省ホームページ(外部サイト)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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