霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について(2020年11月27日更新)
霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について
県民の貴重な水源である霞ヶ浦の水をきれいにするため,県などでは,生活排水対策などさまざまな取り組みを進めてきましたが,近年は水質改善があまり進まず,その指標であるCOD※1も横ばい傾向になっています。
そこで,県では,茨城県霞ケ浦水質保全条例などの一部を改正し,令和3(2021)年4月1日から排水規制を強化します。霞ヶ浦流域で事業を営む皆さんに,排水処理を徹底していただくことなどにより,霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指します。きれいな霞ヶ浦を,私たちの力で取り戻しましょう。
※1 湖沼の汚濁の程度を表す数値
●霞ヶ浦流域
●排水の水質基準を守りましょう
平成19(2007)年から,霞ヶ浦流域の飲食店やコンビニなど全ての事業所が守るべきBOD※2や窒素,りんなどの排水基準が,茨城県霞ケ浦水質保全条例により定められています。
|
BOD |
浮遊物質量 |
窒素 |
りん |
日間平均 |
20 mg/L |
30 mg/L |
- |
- |
最大 |
25 mg/L |
40 mg/L |
45 mg/L |
6 mg/L |
※2 河川の汚濁の程度を表す数値
●令和3年4月1日から命令違反には罰則が適用されます
これまでは,排水基準を超過した場合,勧告などで規制してきましたが,令和3(2021)年4月1日からは,改善命令や排水一時停止命令が発出され,命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。
なお、規制強化についてまとめられたリーフレットが茨城県のページ(下記)にありますので、ご覧ください。
茨城県HP:霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について
●改善対策をしたい事業者への支援を行っています
排水処理施設の整備などに対しては,融資制度があります。また,利子相当額を補給(実質無利子の融資)する制度もありますので,ぜひご活用してください。詳細は茨城県のページ(下記)をご覧ください。
茨城県HP:環境保全施設資金融資
【問い合わせ先】
- 茨城県県民生活環境部環境対策課 電話029-301-2966
- 県南県民センター環境・保安課 電話029-822-7048
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●リーフレット
茨城県霞ケ浦水質保全条例等の改正に伴う霞ヶ浦流域小規模事業所に係る規制強化のポイントについて,以下のリーフレットにまとめておりますので,ご覧ください。
霞ヶ浦流域の小規模事業所の排水規制が変わります。[PDF形式/1.45MB]
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関連ファイルダウンロード
- kasumijyourei_kaiseiPDF形式/1.45MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260
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