牛久市公共下水道使用料改定について(2023年8月30日更新)
令和6年(2024年)4月1日から公共下水道使用料を改定します
消費税による改定を除き、平成9年以来、26年ぶりに下水道使用料改定を実施させていただきます。
1.下水道使用料改定の背景
〇下水道の役割
下水道は、健全な衛生環境の実現と水害の防除、公共用水域の水質保全という三つの機能を有する公共性の高い都市基盤です。
〇施設の老朽化
本市では昭和51年から整備に着手しており、古いものでは約47年が経過し、管渠やポンプ施設の老朽化が進んでいます。
下水道管渠は、長年使用を続けると、腐食や変形、ひび割れといった破損が発生する可能性が高くなります。破損箇所から土砂や地下水が流れ込むことによって、舗装下の空洞、道路陥没が発生し、人身事故や交通阻害、下水道の使用制限や使用中止といった被害へとつながる可能性があります。
10年後には半分以上の汚水管で40年以上経過することから、計画的な改築更新が必要となります。
また、ポンプ施設についても、機械・電気等の様々な設備があり、老朽化による機能低下や機能停止が発生した場合、河川への汚水流出、下水道利用者への使用制限や使用中止等、広範囲で多種多様なリスクがあるため、計画的な改築更新が必要となります。
牛久市では、令和2年度に下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を捉え、施設・設備の寿命を予測し、リスク評価により優先順位をつけながら施設の改築を進めていく下水道ストックマネジメント基本計画を策定しました。
全体的な方向性として、改築期間100年で総事業費約339億円の更新計画となっています。
〇財源不足(収入の減少)
下水道事業は、事業に伴う収入によって経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく独立採算制の原則に従い経営されるべきとなっております。
現在、下水道使用料で賄うべきとされている経費の一部については、財源が不足していることから一般会計から補填しており、下水道の利益を受けていない人の税金が使われていることとなっています。今後、牛久市の人口は減少すると予測され、それに伴い処理区域内人口及び下水道接続人口も緩やかに減少し、令和34年度には下水道接続人口、約8千人減の約6万5千人と予測しております。また、節水型器具の普及による節水効果もあり、有収水量は減少していく見込みとなりました。
〇算定期間となる令和6年度から令和10年度の見通し
使用料算定期間である令和6年度から令和10年度の汚水維持管理費は約24億8600万円、汚水資本費は約26億300万円、合計50億8900万円が、算定期間にかかる下水道使用料対象経費となっております。現行の使用料で今後経営を続けた場合、試算をすると、50億8900万円のうち、11億6600万円、22.9%が不足する結果となりました。
2.改定に至るまでの経緯
前述のような状況から、牛久市下水道事業審議会を立ち上げ、「適正な下水道使用料について」約1年間、全8回の検討・審議を行いました。
開催日 |
審議内容 |
令和4年1月27日 |
・牛久市下水道事業審議会委員の決定 ・会長・副会長の決定 ・適正な下水道使用料について(諮問) |
令和4年3月28日 | ・牛久市公共下水道事業の概要について |
令和4年6月28日 |
・下水道施設の老朽化の現状と対策について ・下水道事業の会計制度と財源について |
令和4年9月2日 |
・牛久市公共下水道事業の令和2年度決算結果について ・牛久市下水道使用料及び他市町村の状況について |
令和4年10月25日 |
・牛久市公共下水道事業経営戦略について ・適正な下水道使用料の検討について |
令和4年12月23日 |
・下水道使用料の改定案について |
令和5年2月24日 |
・下水道使用料の改定について ・使用料体系の周知方法について |
令和5年3月29日 |
・答申(案)について |
牛久市下水道事業審議会の資料・議事録についてはこちら
令和5年3月29日に牛久市下水道事業審議会を代表し、坂野喜隆会長から牛久市長へ答申書が提出されました。
〇「牛久市下水道条例」の改正
牛久市下水道事業審議会からの答申を受け、「牛久市下水道条例の一部を改正する条例について」を令和5年第2回市議会定例会に上程しましたが、議案の可否に至らず継続審査となりました。その後、継続審査を経て令和5年8月23日に行われた令和5年第3回牛久市議会臨時会にて、原案可決されました。
〇下水道使用料改定の適用時期
下水道使用料の改定については、令和6年(2024年)4月1日から実施いたします。
3.下水道使用料金表(税抜き)
区分 |
水量 |
改定前 |
改定後 |
改定額 |
---|---|---|---|---|
基本料金 |
10㎥まで |
1,000円 |
1,300円 |
300円 |
超過料金 (1㎥につき) |
10㎥を超え 20㎥まで |
100円 |
127円 |
27円 |
20㎥を超え 30㎥まで |
140円 |
40円 |
||
30㎥を超え 50㎥まで |
120円 |
153円 |
33円 |
|
50㎥を超え 100㎥まで |
140円 |
166円 |
26円 |
|
100㎥を超え 200㎥まで |
160円 |
181円 |
21円 |
|
200㎥を超えるもの |
196円 |
36円 |
下水道使用料早見表についてはこちら
4.Q&A
Q:いつから値上げをしますか。
A:令和6年5月に検針(4月使用)した分から新しい使用料が適用されます。
Q:なぜ、このタイミングなのですか。
A:令和2年度から国の要請に従い、公営企業法の適用を行っており、5年に1度の頻度で下水道使用料改定の必要性について検証をすることが、国の交付金を受けるための要件となっています。令和6年度から令和10年度の5年間について検証したところ、5年間で約11億6600万円、使用料が不足するという結果となりましたので、下水道使用料の改定を行うこととなりました。
Q:下水道使用料はどのような費用に使われていますか。
A:各家庭や事業所等から排出される汚水(台所・お風呂・トイレの水)は道路に埋設されている牛久市の下水道管を通り、その後、茨城県が管理する流域下水道管へと流れ、利根浄化センターできれいな水に処理され、利根川へ放流されます。この汚水処理に係る費用を、茨城県に維持管理負担金として納めています。また、下水道施設の維持管理費、企業債利子、ポンプ施設の電気代等に充てられています。
Q:これからも不足分の経費を、税金で賄うことはできないのですか。
A:現在、下水道事業の収支不足額を一般会計からの繰入金(財源は市税等)で補っていますが、この繰入金には、下水道を使用していない市民の方が納めている分も含まれているため、公平性の観点から好ましくありません。そのため、独立採算制の原則に従い下水道を使用する受益者の負担による健全な下水道事業の経営を行う必要があります。
Q:今までどのような経営努力を行ってきましたか。
A:下水道事業の経営改善として、茨城県南水道企業団との徴収業務一元化や、民間活力を活用しポンプ施設の維持管理業務を効率的に行っております。
Q:井戸水を利用している場合はどうなるのですか。
A:井戸メーターが、設置されている場合には、検針により認定した1カ月分の使用水量を、1カ月分の排出汚水量として計算します。
井戸メーターが設置されていない場合には、使用人数1人あたり6立方メートルを1カ月分の排出汚水量として計算します。
水道と井戸水との両方を利用されている場合(井戸メーターあり)には、水道・井戸水それぞれのメーターの検針により認定した1カ月分の使用水量の合計を、1カ月分の排出汚水量として計算します。
水道と井戸水との両方を利用されている場合(井戸メーターなし)には、水道メーターの検針により認定した1カ月分の使用水量に、井戸水分として、使用人数1人あたり3立方メートルの水量を加算したものを1カ月分の排出汚水量として計算します。
Q:一般家庭でどれくらいの値上げになりますか。
A:1ヵ月あたりの使用水量が、20立方メートルの場合、現行の2,000円(税抜)から570円値上げし、改定後は2,570円(税抜)となります。
1ヵ月あたりの使用水量が、30立方メートルの場合、現行の3,000円(税抜)から970円値上げし、改定後は3,970円(税抜)となります。
Q:今後また使用料改定を行う予定はありますか。
A:社会情勢の変化や中長期的な経営見通しなども踏まえながら、適正な下水道使用料水準が確保できるように、概ね5年に1度の頻度で改定の必要性を検証してまいります。
Q:改定に関する周知はどのように行っていますか。
A:牛久市の公式ホームページをはじめ、広報うしくやチラシの配布、かっぱメールやSNS等の配信を複数回行い、周知を図ってまいります。
下水道を使用される皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、健全な事業運営および長期的に安定したサービスを提供するため、必要な使用料のご負担について、ご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせは下水道課です。
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電話番号:029-873-2111(内線2541~2544) ファックス番号:029-872-2955
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