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小児インフルエンザワクチン接種についてのお知らせ(2025年8月20日更新)

牛久市では、インフルエンザが重症化する可能性の高い未就学児と、受験期である中学3年生相当年齢(15歳)の方と高校3年生相当年齢(18歳)の方を対象に、接種費用の助成を行っています。

小児へのインフルエンザのワクチン接種は、予防接種法に基づいた接種義務のある定期予防接種ではありません。任意予防接種となりますので、接種するかしないかは、接種対象者や保護者の希望と医師の判断によります。

1.対象者および接種回数・助成額・助成回数

対象者

ワクチン種類 < (1)(2)どちらかを選択 >

(1)不活化 (2)経鼻弱毒生

未就学児(満1歳~年長児)

H31年4月2日~R6年9月30日生まれ
 接種日当日:1歳 4,000円×2回 選べません

 接種日当日:2歳以上

4,000円×2回 9,000円×1回
中学3年生相当
H22年4月2日~H23年4月1日生まれ
1,000円×1回 1,000円×1回
高校3年生相当
H19年4月2日~H20年4月1日生まれ
1,000円×1回

1,000円×1回

※(2)経鼻弱毒生ワクチンは、2歳から19歳未満の方を対象に薬事承認されています

  • 市内協力医療機関(一部市外医療機関含む)で接種する場合は、未就学児は全額公費助成(自己負担なし)、中学3年生相当および高校3年生相当の方は、医療機関で定められた額から助成額(1,000円)を差し引いた額が自己負担額となります。
  • 市外医療機関で接種する場合は、一部の医療機関を除き償還払いとなります。*5.(2)参照
  • 経鼻弱毒生インフルエンザワクチンは2歳の誕生日から接種可能です。2歳以上の方は(1)不活化ワクチンまたは(2)経鼻弱毒性ワクチンのいずれかを選択してください。

2.実施期間

 令和7年10月1日(水)~令和8年1月31日(土)

  ※上記期間外での接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。

3.接種方法

 医療機関での個別接種

  • 予約方法、予約(接種)開始時期およびワクチンの在庫状況等は医療機関によって異なりますので、医療機関にご確認ください。

    (1)不活化インフルエンザワクチン

    13歳未満:2~4週間の間隔をおいて2回注射する。

    13歳以上:1回(又はおよそ1~4週間の間隔をおいて2回)注射する。

    (2)経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

    2歳以上:鼻腔内に1回噴霧する。(各鼻腔内に0.1mLを1噴霧)

    ※生ワクチンは、2歳~19歳未満の方を対象に薬事承認されています。

4.接種間隔

 インフルエンザワクチン

  • 3.接種方法に記載の通り

 インフルエンザワクチン以外の異なるワクチン

  • (1)不活化インフルエンザワクチンおよび(2)経鼻弱毒生インフルエンザワクチンは、接種間隔の規定はありません。医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することが可能です。

 

5.実施医療機関

(1)市内医療機関・一部の市外医療機関

 9月中に公開予定です

【接種に持参するもの】

 予診票、母子健康手帳、住所・年齢が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証等)、自己負担金

  • 接種時に市発行の予診票を持参しない場合、資格確認ができないため、公費助成の対象外となります。
     
(2)上記(1)以外の医療機関

(1)医療機関で接種費用を全額お支払いください。
(2)公費負担分の払い戻しができますので、接種終了後に下記をご持参の上、健康づくり推進課(保健センター内)で申請してください。

 【申請に必要なもの】

・予診票(原本)

牛久市任意予防接種補助金交付申請書

牛久市任意予防接種補助金請求書 ※申請書・請求書の記入例はこちら(必ずご覧ください。)

・母子健康手帳

・インフルエンザ予防接種領収書(予防接種名、接種日、医療機関名、全額自費での支払い等が明記されているもの)

・印鑑(認印)

・保護者の振込口座(銀行名・支店名・口座番号)の分かるもの

6.予診票等送付時期

令和7年9月下旬

7.その他

  • 予診票を紛失した場合は再発行できます。健康づくり推進課(保健センター内)の窓口にお越しいただくか、お電話でお申し出ください。電話の場合は、郵送に1週間程度かかります。
  • 未就学児および中学3年生相当の方は、予診票への保護者の署名および同伴が必要です。
  • 牛久市から他の市町村に転出した場合、住民票異動日から予診票は無効となります。
  • 接種にあたっては、予診票に同封している「インフルエンザ予防接種説明書」をよくお読みください

8.インフルエンザワクチンの副反応

  • 比較的多くみられる副反応には、接種した場所(局所)の赤み(発赤)、はれ(腫脹)、痛み(疼痛)等が挙げられます。全身性の反応としては、発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)などが見られますが、通常2~3日でなくなります。
  • まれに、ショック、アナフィラキシー症状(発疹、じんましん、赤み(発赤)、掻痒感(かゆみ)、呼吸困難等)が見られることもあります。接種後すぐに起こることがあるので注意が必要です。
  • 上記以外にも重い副反応の報告がまれにありますが、報告された副反応の原因がワクチン接種かどうかは、必ずしも明らかではありません。

9.予防接種を受けることが適当でない方

  • 明らかに発熱(37度5分以上)をしている。
  • 重篤な急性疾患にかかっている。
  • ワクチンに含まれる成分で、「アナフィラキシー」を起こしたことがある。
  • 接種後2日以内に発熱や発疹等のアレルギーを疑う症状が出た事がある。
  • その他、医師が予防接種を行うことが不適当な状態と判断した場合。

10.予防接種の判断を行うに際して注意を要する方

  • 心臓、腎臓、肝臓、血液の病気や発育障害などで治療を受けている。
  • 過去にけいれん(ひきつけ)を起こした事がある。
  • 過去に免疫不全の診断を受けていたり、近親者に先天性免疫不全症の方がいる。
  • 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患がある。
  • ワクチンの成分に対しアレルギーがある。

11.予防接種を受けた後の注意

  • 接種後、24時間は、副反応の出現に注意しましょう。
  • 接種当日の過度な運動は、体調の変化をきたしやすいので避けましょう。
  • 接種当日も、入浴できます。接種した所は擦らないようにしましょう。
  • 接種部位の異常や体調の変化があった場合は、医療機関を受診しましょう。

12.任意接種による健康被害の救済制度

 任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)

 給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

 制度の詳細は、「医薬品副作用被害救済制度(PMDA)」をご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775

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