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❝ふるさと納税御礼品❞協力事業者募集(2024年2月9日更新)

御礼品を提供くださる事業者を募集します!

 牛久市では、ふるさと納税(ふるさと牛久応援寄附)の御礼品協力事業者として登録してくださる法人、団体および個人事業者を募集しています。
 御礼品は地場産品に限りますが、市内での飲食物の提供や施設利用、イベント体験やサービスの提供も可能です。牛久市の魅力発信に、ぜひご協力ください!

 

1.事業者のメリット

 ふるさと納税御礼品を通じて、全国の皆さんへお店の商品やサービスをPRすることが可能となります。御礼品がきっかけとなり、全国にファンを増やしている市内の事業者様もおられます。さらに、ポータルサイトへの利用料や、御礼品の送料は市が負担するため、事業者負担がなく新たな販路拡大が期待できます。

 また、御礼品と一緒に「お店の商品カタログ」や「チラシ」を同封することも可能です。全国の寄附者様に商品やサービスを気に入っていただくことで、新たな寄附やお店への注文につながるかも知れません。販路拡大と日本中でのファンづくりに、ぜひふるさと納税制度をご活用ください!

 

2.登録できる御礼品

 御礼品は、「地場産品」とすることが必要です。

  1. 牛久市内で生産、製造、加工、サービス等が提供されているもの。
  2. 牛久市内で御礼品の原材料の主要な部分が生産されたもの。
  •  例:牛久市内で生産された果物を原料として、市外で加工されたジュースなど。
  1. 牛久市内で御礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行っているもの。
  •  例:市外で生産された原材料を使用し、市内において製造された菓子など。
  1. 牛久市内で生産され、流通構造上、近隣他市町村のものが混在することが避けられないもの。
  2. 牛久市の広報のためのキャラクターグッズ、オリジナルグッズ。
  3. 上記御礼品を提供する御礼品との間に関連性のあるものを合わせて提供するもの。
  4. 牛久市内で提供される役務であり、牛久市に関連性のあるもの。

 ※ その他、安定した品質を確保することや数量を供給できること、出荷後に適切な消費期限及び賞味期限を確保できることが必要です。

 【参考】平成31年4月1日総務省告示第179号第5条の詳細

3.御礼品を登録できる事業者

  1. 上記御礼品を用意できる事業者
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにこれらの利益となる活動を行うものでないこと。

 

参考  ふるさと納税制度に係る国の通知等

 ふるさと納税に係る指定制度の運用について

 ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて

 平成31年総務省告示第百七十九号

 平成31年4月1日総務省告示第179号第5条の詳細

 総務省ふるさと納税ポータルサイト

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは営業戦略課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線3231、3232) ファックス番号:029-871-3246

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