自立支援医療(更生医療・育成医療)(2016年8月26日更新)
更生医療
障がいを軽くし、機能を回復することが出来るような医療を受ける場合、必要な医療費を助成します。
≪対象医療≫
角膜手術・外耳形成手術・心臓手術・血液透析・腎臓移植手術・抗HIV療法など。
≪対象者≫
身体障害者手帳を所持する18歳以上の方。
≪費 用≫
医療費の1割が原則自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。
≪手続き≫
申請書、手帳、健康保険証、意見書(指定更生医療機関)、印鑑、個人番号(マイナンバー)、所得証明書等
育成医療
身体に障がいのある児童で、生活能力を得るために必要な医療が受けられます。自立支援医療制度のひとつです。
≪対象者≫
目、耳、口、手、足、内部障害などを治療する、18歳未満の児童。(手帳の有無は問いません。)
≪費 用≫
医療費の1割が原則自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。
≪手続き≫
手帳(既に交付を受けている場合のみ)、健康保険証、意見書(指定更生医療機関)、個人番号(マイナンバー)、印鑑
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421
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