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子育て・教育

病児・病後児保育のご利用について(2024年9月25日更新)

病児・病後児保育とは

子どもの病気の際に、保護者が就労等により自宅での保育が困難な場合に対応するため、病児、保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うものです。

 

病児病後児保育事業(病児・病後児対応型)

・保育所や診療所等の専用スペースにおいて、集団保育が困難な期間、一時的に児童を保育する事業です。
・かかりつけ医への受診のほか、利用する際の手続きや料金、時間などの詳細については、牛久市をはじめとする各市町村若しくは各実施施設に、事前にご確認ください(事前登録が必要な場合がございます)。

茨城県 病児・病後児保育事業実施施設情報はこちら
      ↓↓↓
いばらき結婚・子育てポータルサイト

 

 

牛久市内その他の関連施設はこちら
       ↓↓↓

ファミリーサポートセンター

対象となるお子さん

・生後6ヶ月の乳児から小学校6年生
・あんしんカード(※1)に医師の押印がある
  ※1 あんしんカードとは・・・
 病院を受診し、対象のお子さんが在宅保育及び保護者以外の保育が可能と診断された場合に限り、医師に押印していただくことができます。
 お子さんの症状によっては、押印されないことがあります。また、初めてかかった病院では押印されません。
  ★カードは新規登録・更新手続きの際に事務局より配布いたします。

病児とは・・・持病(ぜんそく・てんかん)のあるお子さん

ぜんそく
ぜんそくの発作が過去1ヶ月間なく、服薬により病状が安定していること。また、せき等の風邪の症状がないこと。
てんかん(熱性けいれんを含む)
てんかんの発作が過去3ヶ月なく、服薬により病状が安定していること。ただし、預かり中の与薬は行わない。
熱性けいれんの既往がある場合は、1週間以内に発熱等の風邪症状がないこと。

病後児とは・・・下記の規定に該当するお子さん

当日、前日、前々日の最高体温が、37.5℃に達していない
48時間以内に下痢や嘔吐がない
規定する感染症(※2)に罹患している場合は、別途定める期間を過ぎていること
  ※2 規定する感染症
・インフルエンザ=発熱から1週間
・はしか(麻しん)=解熱後4~5日
・おたふく風邪(流行性耳下腺炎)=腫れがひくまで
・流行性角結膜炎=医師が感染の恐れがないと認めるまで
・水痘=すべての発疹がかさぶたになってから
・アデノウィルス感染症(プール熱)=医師が感染の恐れがないと認めるまで
・その他、RSウィルス感染症等についてはご相談ください。

お薬に関すること

医師から処方された軟膏の塗布(目の周りは除く)、湿布の貼付に限り、お手伝いします。
※上記以外のお薬(飲み薬、目薬、座薬、吸入、鼻腔スプレー等)については、お預かり中の投薬は行いませんので、投薬は利用時間の前後にご家族で行う等調整してください。ご協力お願いします。

問い合わせ先

社会福祉法人  牛久市社会福祉協議会
〒300-1292  茨城県牛久市中央3-15-1  市役所分庁舎内
TEL:029-871-1295
FAX:029-871-1296

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1761~1765) ファックス番号:029-874-0421

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