くらし・手続き

住宅用火災警報器の設置義務(2020年4月15日更新)

~多発する住宅火災から皆さんの命を守るため、全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています~

設置場所

 設置が義務付けられているのは以下の場所です。  ※牛久市を含む稲敷広域市町村圏の場合

  •  寝室(寝室として使われる全ての部屋に必要)
  •  階段(2階以上に寝室がある場合に必要)

※設置個所は、寝室がある階の階段天井です。

※寝室がある階に階段天井がない場合は、寝室がある階の階段壁面に設置します。  

設置例:1階に寝室が1部屋、2階に寝室が2部屋ある場合。

(1)1階の寝室に1つ設置します。

(2)2階の寝室2部屋に、それぞれ1つずつ設置します。

(3)2階(寝室がある階)の階段天井、または階段壁面に1つ設置します。

※合計4個設置する必要があります。

設置のポイント

住宅用火災警報器には、大きく分けて「煙式」と「熱式」があります。

「煙式」は煙を感知して警報音を発するので、火事による煙が一番早く滞留する天井付近に設置するのが効果的です。また、煙は熱よりも早く広がるため、上記の設置が義務付けられている場所には「煙式」の設置が推奨されています。

「熱式」は熱を感知して警報音を発します。台所など常に煙が発生するような場所に取り付ける場合には、誤報を避けるために「熱式」の設置が勧められています。

購入先について

ホームセンターや家電店、大型スーパー、消防設備取扱店などで購入することができます。

詳しくは下記にお問い合わせください

  • 稲敷広域消防本部予防課    TEL:0297-64-3744
  • 牛久消防署          TEL:029-873-0119

!!!ご注意!!!
  市役所職員や消防署員、消防団員などが一般住宅を訪問し、火災警報器を販売することは絶対にありません。これらの職員を装った悪質な訪問販売にご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1681~1684) ファックス番号:029-874-0421

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る