公園の種類と解説(2019年10月1日更新)
公園の種類について
一般的に「公園」と呼ばれているものは、不特定の人々に対して休息、散策、遊戯、運動等の屋外レクリエーションの場として利用されるもので、広くは公園、緑地、遊園地、自然公園等であり、これらを大別すると造営物公園と地域制公園に分けられます。
造営物公園には、国や地方公共団体が都市住民の為、スポーツ、レクリエーション、休暇等、日常生活にゆとりと潤いがえられるように目的に応じた公園の形態を創り整備をする街区公園・運動公園等の都市公園や皇居外苑等の国民公園があります。
地域制公園には、国や地方公共団体が風景地の保護又は利用する為に一定の地域を指定する国立公園・国定公園・都道府県立自然公園等の自然公園があります。
都市公園等の種類
住 |
街区公園 |
もっぱら街区に居住するするものの利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。 |
近隣公園 |
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する。 | |
地区公園 |
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1キロメートルの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリーパーク)は、面積4ha以上を標準とする。 | |
都 |
総合公園 |
都市住民全般の休息、観賞、散策、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。 |
運動公園 |
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75ha以上を標準として配置する。 | |
大 |
広域公園 |
主として一の市町村の区域を越える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごと1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。 |
レクリエーション |
大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。 | |
国 |
主として一の都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。 | |
緩 |
特殊公園 |
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。 |
緩衝緑地 |
大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、暖和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ、配置する。 | |
都市緑地 |
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合は植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) | |
緑道 |
災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 |
注)近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1キロメートル四方(面積100ha)の居住単位
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