物価及び燃料費高騰の影響を受ける子ども食堂を運営する団体に対し、令和8年度牛久市子ども食堂物価高騰対策重点支援金を給付します。支援金の申請をされる場合は、下記の内容をご確認いただき申請期間中に手続きをお願いいたします。
ご不明な点は、担当までお問い合わせください。
給付対象団体
下記のすべてに該当する団体が対象です。
(1)令和8年4月1日時点において、牛久市社会福祉協議会が運営する「牛久市ボランティア・市民活動団体センター」にボランティアグループとして登録されている団体、若しくは、子ども食堂サポートセンターいばらきが公表する「子ども食堂一覧」に登載されている団体で、市内に所在する団体 又は、子ども食堂に準ずる活動を実施している団体で市長が認める団体
(2)令和7年度に、市内において子ども食堂の開催実績が5回以上あり、令和8年度においても5回以上の開催を予定している団体
(3)「暴力団、法人その他の団体の役員が暴力団員等に該当する団体、暴力団員が出資等活動に支配的な影響力を有する団体、暴力団等の威圧を利用したり、暴力団の維持運営に協力や関与をしている団体」 に該当しない団体
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条に規定する風俗営業等を行っていない団体
(5)子ども食堂の開催又はこれに準ずる活動について、牛久市が行う他の補助制度による補助を受けていない団体
※「牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金」の支給を受けている行政区が実施する子ども食堂活動は、本支援金の給付対象とはなりません。
上記(1)から(5)の規定にかかわらず、子ども食堂を開催する際に下記の行為を行う団体は、本支援金の給付対象とはなりません。
・営利を目的とした活動
・宗教的または政治的活動
支援金の額
支援金の額は、令和7年度中に市内で開催した子ども食堂の実施回数ごとに下記表に掲げる額となります。ただし、令和8年度の開催予定数が令和7年度中に開催した回数を下回る場合は、令和8年度の開催予定数によります。(支援金の給付は、1団体につき1回限り)
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令和7年度中に市内で開催した回数 |
支援金の額 |
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5~12回 |
5万円 |
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13~24回 |
10万円 |
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25~48回 |
20万円 |
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49回~ |
30万円 |
申請・支給・報告について
(1)申 請
「申請書(様式第1号)」を市に提出してください。(こども家庭課窓口または郵送)
●添付資料
・申請日時点において市内で事業を行っていることが確認できる書類
・令和7年度中に市内で子ども食堂を開催したことがわかる書類
・その他市長が必要と認める書類(必要時、担当よりご連絡します)
●申請期間 令和8年8月1日から令和8年8月31日まで
(こども家庭課窓口での受け取りは、上記申請期間内の月から金曜日の平日、8時30分から17時15分)
(2)給付の決定
市は内容を審査・支給の適否を決定し団体に結果を通知します。
(3)支援金の請求
給付決定を受けた団体は、市に「請求書(様式第3号)」を提出してください。
(4)支援金の給付
市は団体の指定口座に支援金を振り込みます。
(5)実績報告
支援金の給付を受けた団体は、令和8年度の事業終了後、令和9年3月31日までに令和8年度の実績を「実績報告(様式4号)」にて市に報告してください。
申請様式
申請様式は、こども家庭課窓口での配布または下段の「関連ファイル」よりダウンロード可能です。
その他
●給付決定の取消し・返還について
支援金の給付を受けた団体が下記のいずれかに該当するときは、支援金の給付決定を取り消し、給付した支援金の全部若しくは一部の返還を求めます。
・虚偽の申請その他の不正の行為があったとき
・支援金を給付の目的以外に使用したとき
・正当な理由なく、令和8年度の子ども食堂の実施回数が申請書に記載した令和8年度開催予定数に満たない場合であって、実施回数の区分が変更となるとき。その場合、既に給付した額と変更後の区分における支援金の額との差額を返還していただきます。
・実績報告書の提出がないとき
・当該補助事業等の目的等に照らして支援金の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反等があることが判明したとき
・市長が給付を行うことを不適当と認めたとき
●受給権の譲渡又は担保の禁止
支援金の給付を受ける権利は、他人及び他団体に譲渡し、又は担保に供してはいけません。
●報告及び調査
この支援金に関して必要があると認めたときは、受給団体に対して報告を求め、又は関係職員による調査を行う場合があります。
●関係書類の整備
支援金の給付を受けた団体は、給付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければいけません。