【令和9年度(令和8年分)】給与支払報告書

給与支払報告書の作成・提出

給与支払報告書は、受給者(従業員)の当該年の1月1日現在(退職した方は、退職日現在)に居住する(住民票の登録がある)市区町村長宛に、受給者の前年中の給与・賃金等(事業専従者やパート、アルバイトも含む)の金額、その他必要な事項を記載したものを作成し、1月末日までに提出することが、地方税法第317条の6により義務づけられています。法定期限までに提出してください。

給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料となります。また、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、必ずご提出をお願いいたします。

※令和9年1月1日以降、給与支払報告書を市町村へ提出した場合には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります。詳細は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

総括表の発送

令和8年度に牛久市で特別徴収義務者となっている事業所及び個人事業主様宛に、「令和9年度(令和8年分)給与支払報告書(総括表)」を令和8年11月30日(月曜日)に発送します。
※昨年度、eLTAXにより提出された事業所及び個人事業主様にはお送り致しません。

提出期限(法定期限)

給与支払報告書(総括表)に記載されている【給与支払報告書の提出について】や提出前のチェック項目をご確認のうえ、作成いただきまして令和9年2月1日(月曜日)までに提出してください。
※提出期限を過ぎてから提出された場合、特別徴収税額決定通知書等の送付に時間を要することがあります。

提出方法

次のア、イのいずれかの方法で提出してください。※電子的方法による提出を推奨

ア.電子的方法による提出

基準年(提出する年の前々年)に源泉徴収票の提出枚数が30枚以上である事業者様は、eLTAXまたは光ディスク等による電子的提出が義務化されています。
電子的提出が義務でない事業者様につきましてもできる限りeLTAXによる提出にご協力ください。
電子的方法により給与支払報告書を提出される場合は、紙面での提出は不要です。
eLTAXの利用方法につきましては、eLTAXホームページ(外部リンク)をご確認ください。

※「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は、令和5年4月1日以降不要になりました。

イ.紙による提出

以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。

1.給与支払報告書(総括表)

2.個人別明細書(特別徴収分)※一人につき1枚のみ提出

3.普通徴収切替理由書

4.個人別明細書(普通徴収分)※一人につき1枚のみ提出

注意事項

  • 「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」及び「普通徴収切替理由書」は、下記の関係ファイルからダウンロードすることができます。
  • 追加報告の場合は「追加」、訂正の場合は「訂正」をそれぞれ〇で囲んでください。
  • 給与支払報告書を「特別徴収」で提出後、4月1日までの間に転勤・退職等により給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。
  • 給与支払報告書を「普通徴収」で提出後、特別徴収へ変更になった方がいる場合は、「訂正」の給与支払報告書を提出するか、特別徴収への切替届出書を提出してください。
  • 納入には、地方税共通納税システムの利用がとても便利です。詳細は、地方税共同機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  • 納入書が不要の場合は、総括表の納入書「不要」に〇をつけてください。

給与所得者の個人住民税の徴収方法は、「特別徴収」が原則です

原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者(給与所得者)である場合、前年中の給与所得に係る住民税は「特別徴収」の方法によって徴収することが、地方税法第321条の3及び各市区町村の条例により定められています。

「特別徴収」とは、事業所(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収し、住民税の納税義務者である従業員に代わって納入していただく制度です。5月中旬頃に特別徴収義務者である事業所あてにお送りする特別徴収税額決定通知書の税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに市区町村に納入していただきます。

ただし、次に掲げる基準に該当すれば、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付すること)が認められます。その場合、「給与支払報告書」を提出する時に「普通徴収切替理由書」もあわせて提出してください。

普通徴収対象者がいる場合は、普通徴収切替理由書に人数の内訳を記入してください。あわせて、個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A、普B等)の符号を必ず記入してください。両方に理由の記載がない場合は、原則として特別徴収対象者となります。

【参考:給与支払者(事業主)の皆さまへ(茨城県パンフレット)】

よくあるご質問

Q.現在、牛久市で特別徴収を行っているが、給与支払報告書(総括表)が届きません。

A.  電子申告推進の観点から、前年度eLTAXにて給与支払報告書を提出された事業所及び個人事業主には、お送りをしておりません。総括表等が紙面で必要な場合は、下記の関係ファイルダウンロードから取得してください。

Q.前年度は紙媒体で提出していますが、給与支払報告書(総括表)が届きません。

A.郵便の送達の都合により、届くまでに時間がかかる場合があります。また、住所不明等により返戻される場合もありますので、税務課までご連絡いただくか、下記の関係ファイルダウンロードから取得することもできます。

Q.給与支払報告書(総括表)が届いたが、令和9年度(令和8年分)は牛久市に提出する該当者がいません。

A.令和9年1月1日時点で牛久市に住民登録がある従業員がいない場合は、牛久市に給与支払報告書を提出する必要はございません。お手数をおかけしますが、お手元に届いた給与支払報告書(総括表)は破棄していただきますようお願いいたします。

Q.給与支払報告書(個人別明細書)はどこでもらえますか。

A.総務省ホームページ(外部リンク)からダウンロードしてご使用ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】

ファクス番号:029-873-7510

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  • 【更新日】2026年10月7日
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