外国人を雇用する事業者の方へ

個人住民税特別徴収にご協力ください!

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

外国人が退職・帰国(出国)する場合、未徴収の住民税を必ず清算する必要があります。

  • 1月1日から4月30日に退職する場合
    本人の申し出の有無にかかわらず、最後の給与または退職手当から未徴収税額を一括徴収することが法律上義務付けられています。
  • 5月1日から5月31日に退職する場合
    5月分を通常通り徴収して納付します。
  • 6月1日から12月31日に退職する場合
    本人から申し出がある場合は一括徴収を行います。
    帰国の予定がある場合は、出国後の納付が困難であるため一括徴収のご案内をお願いいたします。
  • 一括徴収が困難な場合(普通徴収へ切替をした場合)
    給与や退職手当が少なく一括徴収できない場合や、本人が出国する場合は、日本国内に居住している「納税管理人」を定めて市町村へ「納税管理人申告書」を提出してから出国するようご案内をお願いいたします。

外国人を雇用する事業者の方へ(外部リンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】

ファクス番号:029-873-7510

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  • 【ID】P-15099
  • 【更新日】2026年10月19日
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