生活保護追加給付のお知らせ

最高裁判所を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判所の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。追加給付に係る詳細については平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応をご覧ください。

 

対象世帯

■平成25(2013)年8月から平成30年(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯

■上記のほか、平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されている方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

■現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象

 

支給の流れ

■現在も牛久市で生活保護を受給している方

 本市が保有している情報から追加給付金を算定し、追加給付金・支払日等を記載した通知書を送付します。

・通知書送付期間:令和8年9月

・支払予定期間:令和8年9月中旬~下旬

・支給方法:現在の生活保護費の支給方法(口座振込または窓口支給)

※給付手続きは不要です。

※現在、牛久市で生活保護を受給している方で、過去において牛久市で受給している期間がある方は申出不要です。

※追加給付が決定される時点で亡くなっている方は対象外となります。

 

■現在生活保護を受給していないが、過去に牛久市で生活保護を受給していた方

 最高裁判判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて(厚生労働省ホームページ)

  

申出受付期間

牛久市で保護を受給されていた当時の世帯主から申出をお願いたします。

・令和8年10月1日~令和9年7月31日

 

申出書(標準様式)

 申出書の様式は以下のとおりとなります。

申出書様式(牛久市福祉事務所長宛て) [PDF形式/185.08KB]

申出書様式(牛久市福祉事務所長宛て) [WORD形式/62.68KB] 

 

【添付書類(必ずご提出いただく資料)】

1

申出書

 

2

申出者の本人確認書類の写し

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、残留カード、障害者手帳、パスポートなどの写し

3

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※原則として、発行から3カ月以内

4

全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)

※原則として、発行から3カ月以内

5

口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

 

6

同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)

 

【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】

□「加算等の申出」で必要とされる挙証資料

□代理人が申出手続を行う場合は以下の資料

・委任状 ※法定代理人が申出を行う場合は不要

・代理人の身分証明証

・申出者本人との関係を証する書類

ご提出いただく資料に不備がありますと、支給手続が進められません。そのため、申出書に添付する資料がすべて揃っているかご確認の上、申出をお願いいたします。

 

申出先

申出書、添付書類を下記の提出先まで提出してください。

【郵送先】

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1本庁舎 1階

  牛久市 社会福祉課

【受付窓口】

牛久市役所 第3分庁舎1階 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 1階

電話番号:029-873-2111(内線1711~1716)

ファクス番号:029-874-0421

メールでお問い合わせをする

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
  • 【ID】P-14925
  • 【更新日】2026年8月28日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する