【キューちゃんの部屋】牛久市公式キャラクター「かっぱのキューちゃん」のデザイン使用について

牛久市公式キャラクター「かっぱのキューちゃん」(以下「キューちゃん」)のデザイン使用にあたっては、あらかじめ「牛久市公式キャラクターデザイン使用に関する告示」および「牛久市公式キャラクターデザイン使用マニュアル」をご確認の上、届出や申請など必要な手続きを行ってください。

デザイン紹介

デザイン紹介

使用手続き

キューちゃんのデザイン使用の手続きは、使用目的によって異なります。以下の表をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。
手続きに際し、「牛久市公式キャラクターデザイン使用マニュアル」をご参照ください。

目的 非営利 営利

・市が主体となる業務での使用
・市内学校(教育)での使用
・報道等での使用
・個人や家庭内など限られた範囲での使用
などの場合

チラシやSNS等により不特定多数に情報発信する
などの場合
商品を販売したい
などの場合
使用手続き 不要 届け出のみ 申請 ⇒ 承認

牛久市公式キャラクターデザイン使用マニュアル [PDF形式/1.73MB]

届出書および申請書の提出方法

手続きに際し、届出書および申請書は本ページ下部よりダウンロードまたは印刷し、必要事項を記入のうえ、下記いずれかの方法で提出してください。

(1)メール

送信先メールアドレス:sales@city.ushiku.ibaraki.jp
※ 5MBを超えるデータの場合、ファイル転送サービスをご活用ください。

(2)郵送

郵送先:〒300-1292 茨城県牛久市中央3-15-1 牛久市営業戦略課

(3)持参

市役所本庁舎3階 営業戦略課窓口
※月~金曜日、8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

デザインの使用期間

使用開始日の属する年度の翌年度の末日までが使用可能期間となります。
例)使用開始日が令和8年7月1日の場合、令和10年3月31日まで使用可能(令和8年度に使用を開始する場合、使用期間は令和10年3月31日まで)
※届け出の場合、使用期限はありません。

使用できるデザイン一覧

必要な手続きが終了した方は、以下よりデザインをダウンロードのうえ、ご使用ください。

新No.1No.1 新No.2No.2 新No.3No.3 新No.4No.4
新No.5No.5 新No.6No.6 新No.7No.7 新No.8No.8
新No.9No.9 新No.10No.10 新No.11No.11 新No.12No.12

新No.13No.13

新No.14No.14 新No.15No.15 新No.16No.16
新No.17No.17 新No.18No.18  No.19 No.19  No.20 No.20
 No.21 No.21  No.22 No.22  No.23 No.23  No.24 No.24
No.25     No.25  No.26No.26 No.27 No.27 No.28No.28

※デザインは随時追加予定です。

クレジッットの表記について

キューちゃんのデザインを使用する場合は、デザインの直下またはその近くに、次のいずれかのクレジットを必ず表記してください。 クレジットの表記方法は、デザインマニュアルをご確認ください。 ※デザインマニュアルに沿った内容であれば、以下の例とは異なる表記でも使用できます。

クレジット(1段)

クレジット(2段)

クレジット(牛久市)

よくあるご質問

Q1.個人のSNS等でキューちゃんのデザインを使用する場合、手続きは必要ですか?

A1.不特定多数に情報発信をする場合、使用する1週間前までに「使用届出書」の提出が必要です。個人のメッセージであれば、手続きは不要です。

Q2.販売する商品のパッケージや商品自体にキューちゃんのデザインを使用する場合、手続きは必要ですか?

A2.こちらは営利目的に該当しますので、使用する1か月前までに「使用承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
※原則、完成品の現物を提出していただきます。

Q3.スポーツチームのユニフォームや応援旗にキューちゃんのデザインを使用することはできますか?

A3.キューちゃんは牛久市の公式キャラクターであるため、市を代表するチームと誤解されないように使用してください。営利目的でない場合、使用する1週間前までに「使用届出書」を提出してください。営利目的の場合、使用する1か月前までに「使用承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

Q4.会社の概要書や冊子等、会社名・団体名の入ったものとキューちゃんのデザインを一緒に使用することはできますか?

A4.使用可能です。使用する1週間前までに「使用届出書」をご提出ください。

Q5.キューちゃんのキーホルダーやトートバッグなどのグッズを制作しても良いですか?

A5.個人で制作し使用する場合は、手続き不要です。営利目的ではなく、不特定多数の人に配布する場合、使用する1週間前までに「使用届出書」をご提出ください。営利目的の場合、使用する1か月前までに「使用承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
※原則、完成品の現物を提出していただきます。

Q6.使用するデザインに使用期限はありますか?

A6.「使用届出書」の場合、使用期限はありません。「使用承認申請書」は、使用開始日の属する年度の翌年度の末日が使用期限となります。更新を希望する場合、期限の1か月前までに「使用承認更新申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
例)使用開始日が令和8年7月1日の場合、令和10年3月31日まで使用可能(令和8年度に使用を開始する場合、使用期間は令和10年3月31日まで)

Q7.キューちゃんのオリジナルデザインを作成し、そのデザインを使用できますか?

A7.作成したオリジナルデザインは市の承認を受けることで使用可能となります。作成前に必ず「牛久市公式キャラクターデザイン使用マニュアル」p.6をご覧いただき、作成時の注意点等ご確認ください。
※市から承認を受けたデザインは、上記「使用できるデザイン一覧」への追加にご協力をお願いいたします。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

営業戦略課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111(内線3231、3232)

ファクス番号:029-871-3246

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  • 【更新日】2026年9月15日
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