森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地を取得したときは市役所への届出が必要です。

森林の土地の所有者届出制度の概要(R8.4.1~) [PDF形式/872.9KB]
 ※国土利用計画法に基づく「土地の売買契約の届出」を提出している方は対象外です。

  1. 森林法により地域森林計画の対象となっている森林を、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得したときは、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出が必要です。(※窓口または郵送にてご提出ください。)
  2. 取得した土地が地域森林計画の対象森林になっているかどうかは、地域森林計画対象民有林(5条森林)の確認について | 牛久市公式ホームページを参照ください。
  3. 届出書の用紙は、下記または市農業政策課にてお受け取りいただくか、林野庁ホームページから入手ください。
  4. 詳しくは、市農業政策課または茨城県県南農林事務所林業振興課へお問い合わせいただくか、林野庁ホームページをご確認ください。

様式・必要書類

森林の土地の所有者届出書(R8.4.1~) [PDF形式/134.75KB]
・取得した土地の位置を示す地図
・取得した土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
※掲載している様式は手書き用です。WORD形式やEXCEL形式の届出書は林野庁ホームページから入手ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階

電話番号:029-873-2111(内線1511~1513)

ファクス番号:029-871-5781

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  • 【更新日】2026年5月1日
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