森林の立木を伐採するときには届出が必要です。
- 森林法により地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する時には自分の森林であっても、事前(30日~90日前)に「伐採及び伐採後の造林届出書」「伐採届出による事業計画書」を市町村に提出することが必要となります。森林以外へ転用する場合は「小規模林地開発概要書」も併せて提出することが必要となります。ただし、保安林については、茨城県に事前に伐採許可申請を行ってください。また、伐採作業終了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林作業終了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務づけられています。
- 伐採する森林が地域森林計画の対象森林となっているかどうかは、地域森林計画対象民有林(5条森林)の確認について | 牛久市公式ホームページを参照ください。
- 届出書の用紙は、下記または市農業政策課にてお受け取りください。
- 詳しくは、市農業政策課または茨城県県南農林事務所林業振興課へお問い合わせください。
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました。
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直し(外部サイトへリンク)が行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。主な変更点は、下記のとおりです。
<変更点>
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。伐採及び伐採後の造林の届出書 [WORD形式/39.74KB]
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
届出書様式(ダウンロード)
| 伐採及び伐採後の造林届出書 | Word形式 |
| 伐採届出による事業計画書 | Word形式 |
| 小規模林地開発概要書(森林以外へ転用の場合) | Excel形式 |
| 伐採に係る森林の状況報告書(伐採完了後提出) | Word形式 |
| 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林完了後提出) | Word形式 |
【添付書類】
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
伐採造林届の添付書類について [PDF形式/228.01KB]