農地法第3条許可申請の概要、申請書ダウンロードはこちらです
・内容(許可のポイント・許可事務の流れ)
農地を農地のまま、耕作目的で権利移動または設定するときに申請します。
〔売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等〕
農地の相続等について
農地の権利を相続等により取得したときは、農地のある農業委員会にその旨の届出が必要になります。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
・申請提出先
農業委員会事務局の窓口
・受付締切
毎月25日(閉庁の場合は翌開庁日)
農地を農地のまま、耕作目的で権利移動または設定するときに申請します。
〔売買・贈与・一括贈与・賃貸借・使用貸借(無償で貸すこと)等〕
農地の権利を相続等により取得したときは、農地のある農業委員会にその旨の届出が必要になります。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
農業委員会事務局の窓口
毎月25日(閉庁の場合は翌開庁日)
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〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 3階
電話番号:029-873-2111(内線3701)
ファクス番号:029-871-5781