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くらし・手続き

牛久市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画(2024年1月10日更新)

近年、人口減少・高齢化や相続件数の増加等に伴い、低未利用土地や所有者不明土地(不動産登記簿だけでは所有者が特定できない土地)が増加しています。これらの土地はまちの活性化や必要な事業の実施を阻害するほか、適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の多岐にわたる問題を生じさせるおそれがあります。

牛久市ではこれらの問題に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、「牛久市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画」を策定しました。

 

所有者不明土地とは

相続登記等がされないことにより、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。(所有者不明土地法第2条第1項)

 

低未利用土地とは

利用されていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地のことをいいます。(土地基本法第13条第4項)

 

牛久市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画

本計画は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する「所有者不明土地対策計画」であり、「所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針」に基づき作成したものです。

牛久市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画 [PDF形式/135.66KB]

 

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

空家対策課が担当となります。

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

 

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このページに関するお問い合わせは道路整備課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2511~2514) ファックス番号:029-871-1956

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