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子育て・教育

長期療養が必要な疾患等で定期予防接種を受ける機会を逸した方へ(2023年7月18日更新)

長期にわたる療養を必要とする特定の疾病にかかった等、やむを得ない事情で、定期予防接種を対象年齢内に接種できなかった方は、一定期間内であれば定期予防接種として接種できる場合があります。

対象者

次の1~3のいずれかに該当する方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限られます。)

1.次に掲げる疾病にかかった方

(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

※上記に該当する疾病の例はこちら

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたもの

3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの

対象期間

主治医が接種可能と判断した日から2年(高齢者肺炎球菌予防接種については主治医が接種可能と判断した日から1年)

ただし、下記の予防接種は接種上限年齢が定められています。

・BCG:4歳に達するまで

・4種混合:15歳に達するまで

・ヒブ:10歳に達するまで

・小児用肺炎球菌:6歳に達するまで

対象となる予防接種

やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種

※ロタ、おたふく、インフルエンザは対象外です。

※対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です。

接種までの手続き

1.主治医から(対象年齢外で)予防接種をする話があったら、「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」(以下、理由書)をダウンロードしてください。(保健センター窓口でもお渡しできます。)

※本理由書は、定期予防接種の特例措置対象者に該当するかどうかを判断することを目的としています。接種にあたっては、このことを理解の上、本理由書が牛久市及び厚生労働省に報告されることに同意していただく必要があります。ご同意いただけましたら、理由書下方の保護者署名欄に記載をお願いいたします。

2.主治医に理由書を提出し、予防接種を受けてください。(主治医が理由書を記入し、医療機関から牛久市へ提出します。)

※理由書の発行に文書料がかかる場合には市にご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775

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