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子育て・教育

こどもの予防接種(2024年3月15日更新)

 
 予防接種は、感染症から自分自身の体を守るためだけでなく、周囲の人に病気をうつさないためにもとても大切です。予防接種は多くの種類がありますので、説明書等を良くお読みになり、効果や副反応など、正しく理解した上で接種を受けましょう。


<予防接種を受ける前に> 

*体調の良いときに受けましょう。

*受ける予防接種の予診票を記入してご持参ください。

*お子様の場合は母子健康手帳、成人の方は予防接種記録票をご持参ください。                                                        

公費負担のある予防接種


☆予防接種の種類、対象年齢、接種スケジュール、公費負担額、予診票の配布時期についてはこちらをご覧ください。

※令和5年4月より、4種混合の接種開始期間が「生後3か月」から「生後2か月」に変更になりました。

※令和5年4月より、子宮頸がん予防接種の9価ワクチン(シルガード)が定期接種になりました。対象者や接種回数等詳細については、牛久市ホームページ内「子宮頸がん予防接種について」をご覧ください。

※令和6年度4月より、4種混合ワクチンとヒブワクチンがひとつになった5種混合ワクチンが定期接種となりましたが、すでに4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種をはじめているお子様は、原則として同一ワクチンで接種を行います。

 

1.予診票の発行


対象の方には、市から予診票が郵送されます。

転入や紛失等で、予診票の発行を希望される方は、健康づくり推進課(保健センター内)窓口(平日(月~金):8時30分~17時15分)に、母子健康手帳を持参し、申請してください。(即日発行可能)

また、お電話(029-873-2111 内線1743)での申請も受けつけておりますが、郵送の場合、お届けまでに1週間から10日程かかります。

2.接種方法


(1)定期予防接種

〇発行された予診票は、市内予防接種実施医療機関の他、原則、茨城県内の予防接種実施医療機関で使用できます。
※一部、特別な事情(お子様の病気で医師の指示がある等)がある方のみ接種可能な医療機関があります。この場合、事前申請、手続きが必要となりますので、期間に余裕をもって、健康づくり推進課までご相談ください。

茨城県外で接種を希望される方は、事前申請が必要です。※2か月以上県外で滞在するなどの特別な事情のある方に限ります。

接種料金は無料です。ただし、公費負担の対象月齢を過ぎた場合には、全額自費での接種となります。金額などの詳細は、医療機関にご相談ください。

〇牛久市から他の市町村へ転出した場合は、住民票の異動日から予診票は無効となります。


(2)任意予防接種(おたふくかぜ) ※小児インフルエンザについては9月頃に牛久市ホームページに掲載予定です。

〇発行された市の予診票は、市内予防接種実施医療機関及び一部の市外医療機関で使用できます。市の予診票を使用して接種した場合は、接種料金から市公費負担額を差し引いた金額が自己負担金となります。

〇市の予診票が使用できない場合は、一度、接種料金を医療機関窓口でお支払ください。その後、健康づくり推進課(保健センター内)窓口で、払い戻しの手続きをしてください。事前申請は不要です。

※予診票は医療機関の用紙を使用してください。

※払い戻しの手続きの際は、母子健康手帳、領収書(予防接種名、接種日、医療機関名、全額自費での支払い等が明記されているもの)、認印、口座のわかるものを持参してください。

※払い戻しの際の申請書類は、下記からダウンロードできます。                               

牛久市任意予防接種補助金交付申請書                                           

牛久市任意予防接種補助金請求書 ※申請書・請求書の記入例はこちら(必ずご覧ください)     

〇牛久市から他の市町村へ転出した場合は、住民票の異動日から予診票は無効となります。

3.予防接種の記録


母子健康手帳は予防接種履歴を確認する上で、とても重要となります。お子様が将来、進学や就職、海外旅行などで、予防接種履歴が必要になることがありますので、大切に保管してください。予防接種を受けたら、接種日や場所の記載を必ず確認しましょう。

4.異なるワクチンの接種間隔について

注射生ワクチンと注射生ワクチンとの接種間隔は27日以上あけることになっています。それ以外のワクチン(経口生ワクチン、不活化ワクチン)の組み合わせは、間隔の規定はありません。医師と相談の上、接種スケジュールを立てましょう。

 

 

5.予防接種による副反応、健康被害について

どの予防接種にも、副反応があり、健康被害を受ける可能性は否定できません。配布されている「予防接種と子どもの健康」や市から送付された説明書をよくお読みください。

副反応や健康被害を防止するためには、体調のよい時に接種することが大切です。

予防接種後体調が悪くなったら、接種した医療機関、または保健センターにご相談ください。

休日夜間など対応ができない時間帯の場合は、休日診療当番医や小児救急医療輪番制、救急対応医療機関をご利用ください。受診の際には、予防接種を受けたことを話した上で診察を受けてください。

 

6.健康被害救済制度について


健康被害が起こった場合は、定期接種と任意接種により制度が違うため、申請先などが違ってきます。ワクチンによる健康被害であるか、偶然ワクチン接種と同時期に発生した感染症であるかを個別に審査し、ワクチン接種による健康被害と認められた場合に適用されるものです。

予防接種法に基づく定期接種
「予防接種後健康被害救済制度」予防接種法に定められた国の救済制度です。市にご相談ください。

任意予防接種
医薬品副作用被害救済制度」独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度です。接種した医療機関にご相談ください。

7.その他


*感染症流行情報はこちら(茨城県感染症流行情報国立感染症情報センター

厚生労働省 感染症・予防接種情報はこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775

メールでのお問い合わせはこちら

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