福祉・健康・医療・保険

介護サービスの利用者負担について(2019年10月1日更新)

介護サービスを利用した時の利用者負担

要介護認定(要支援含む)を受けている方が、介護計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割または2割(平成30年8月からは3割が追加)をサービス事業者に支払っていただきます。


3割負担:(平成30年8月から)NEW

・本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の『年金収入+その他の合計所得金額』が単身の場合で340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

2割負担:(平成27年8月から)

・本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の『年金収入+その他の合計所得金額』が単身の場合で280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

1割負担:上記に該当しない方

・上記にかかわらず住民税が非課税や生活保護法に規定する被保護者である第1号被保険者
・第2号被保険者(40歳から64歳の方)

  • 合計所得金額とは(国税庁ホームページ参照)
  • ※要介護認定(要支援・事業対象者含む)を受けた方に、利用者負担の割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」を発行いたします。

在宅サービスの費用について

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担額は1割~3割ですが、下表の上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた部分は全額自己負担となります。

1か月の在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分 上限額(支給限度額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

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