福祉・健康・医療・保険

介護認定申請について (2023年2月16日更新)

市内にお住まいの65歳以上の寝たきりや認知症などの要介護状態、または、要支援状態にある方で介護保検サービスの受給を希望する方は、介護の必要度(要介護度)を判定するため、市役所に要介護認定の申請を行なう必要があります。

*40歳~64歳までの方は指定されている「16の疾病」にあてはまる方が対象になります。

高齢福祉課窓口で申請します

介護保険被保険者証を持参してください。(40歳~64歳までの方は医療被保険者証を持参してください)

要介護認定・要支援認定申請書 [PDF形式/184.33KB]認定申請書記入見本 [PDF形式/202.3KB]

*申請書には「かかりつけの病院名」と「主治医の氏名」が必要となりますので、メモ等に控えてからお越し下さい。

要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [PDF形式/156.39KB]

*既に要介護認定・要支援認定をお持ちの方の状態像の変化に伴い、要介護認定・要支援認定の見直しをご希望の方は、こちらの申請書をご利用ください。

認定調査

認定調査員(市の職員または市の委託した事業所の職員等)がご本人のところに直接うかがい、心身の状況などを調査します。
*ご本人の日常の様子を、ご家族や介護をされている方を交えながら、聴き取り調査を行ないます。

*新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いについて(更新申請) 

 ➡令和5年3月31日をもって終了しました。

主治医の意見書

市の依頼を受けた主治医が意見書を作成します。 市が主治医に対し直接依頼します。

認定審査

介護の必要な度合いを保健・医療・福祉の専門家からなる審査会で審査判定します。 訪問調査の調査結果や主治医の意見書をもとに審査します。

審査結果

認定(要支援1~2、要介護1~5)または、非該当のいずれかに認定されます。 認定の区分により介護保険で利用できるサービスの種別、一か月あたりに介護保険制度を利用できる利用料の上限額などが決まります。

結果通知

認定の結果が本人に通知されます。 原則として申請から30日以内に届きます。

要介護状態区分 心身の状態の例 利用できるサービス
非該当 介護や支援が必要とは認められません。 *介護保険のサービスは利用できませんが、市の地域支援事業の利用を検討しましょう。
要支援1 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要
状態の維持・改善の可能性の高い状態
在宅サービス
要支援2 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要
要介護になる恐れがある状態
要介護1 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話に部分的な介助が必要
立ち上がりや歩行が不安定
在宅サービスと
施設サービス
要介護2 食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般についても部分的な介助が必要
立ち上がりや歩行が困難
要介護3 排せつや身の回りの世話にほぼ全面的な介助が必要
立ち上がりや歩行が自分でできないことがある
要介護4 排せつや身の回りの世話に全面的な介助が必要
立ち上がりや歩行が自分でできない
問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
要介護5 寝たきりでさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

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