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作成日:2005/12/27


住宅借入金等特別控除・医療費控除についてと年金受給者の方の申告について

 サラリーマン(給与所得の年末調整が済んでいる方)で、住宅借入金等特別控除や医療費控除により、所得税の還付申告をされる方、年金受給者の方を対象に確定申告書作成の説明会を行います。
期 日 説明区分 開始時間 場 所
1月30日(月) 医療費控除 午前10時

市保健センター研修室
(2階)

住宅借入金等特別控除 午後1時30分
1月31日(火) 年金受給者申告 午前10時
年金受給者申告 午後1時30分
※参加者多数の場合は、会議室の都合上、お断りする場合もありますので、ご了承ください。
※当日は説明を聞きながら、ご自分で申告書を作成します。電卓、筆記用具、印鑑(認印)、還付金の振込口座の分かるもの(申告者本人名義のもの)と各種控除に必要な書類をご持参ください。
※国民年金保険料などを社会保険料控除として適用を受けるときは、国民年金保険料などの支払いをした証明書の添付または提示が必要となります。(年末調整で受けた方を除く)

住宅借入金等特別控除を受けるには

◆提出する書類

1 源泉徴収票(平成17年分)
2 住民票(申告者本人のもの)
3 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(借入先から発行されます)
4 家屋の登記簿謄本、または抄本
5 建物の請負(売買)契約書の写し
6 その他
@住宅ローンなどに含まれる敷地などの購入に係るローンなどについて適用を受ける場合は…
・その敷地などの登記簿謄本、または抄本(土地などの先行取得の場合には、土地などの先行取得に関する確認証明書が必要な場合があります)
・その敷地などの取得に係る契約書の写し
A中古住宅を取得された方で債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときは…
・その債務の承継に係る契約書の写し
・中古住宅の適用には、一定の要件がありますので、詳しくは竜ケ崎税務署までお問い合わせください。
B増改築などを行った方は、上記1〜4の書類のほかに
・請負契約書などで工事費用の分かるものの写し(ただし工事代金が100万円を超えること)
・増築、改築、大規模の修繕・模様替えの工事については、建築確認通知書の写し、検査済証の写し、または建築士から交付を受けた増改築などの工事証明書の写し
・前記以外の工事については、建築士から交付を受けた増改築などの工事証明書の写し

医療費控除を受けるには

◆ 医療費控除額の計算手順

平成17年中に支払った医療費 保険金などで補てんされる額
10万円または所得の5%(どちらか少ない額) 医療費控除額(最高200万円)

◆提出する書類

1 源泉徴収票(平成17年分)
2 医療費の領収書(会社や健康保険などからの医療費明細書などは不可)
※ 医療費は、あらかじめかかった人ごとに集計してお持ちください。
3 保険会社や健康保険などから給付・補てんされた額の分かる書類

年金受給者の方へ

◆提出する書類

1 公的年金の源泉徴収票(平成17年分)
2 公的年金以外の所得がある方はその金額の分かるもの
3 生命保険料、損害保険料の支払証明書
4 医療費控除を合わせて受けるときは「医療費控除を受けるには」を参照
●平成17年分から年金制度、税法が改正されましたので、ご注意ください。

 当日は、作成要領を順番に説明します。途中からの参加は、申告書の作成ができない場合がありますので、開始時刻前(上記表参照)にお越しください。
 なお、進行は説明区分に沿って行います。対象外の方は受け付けをお断りする場合がありますので、ご了承ください。

問い合わせ

竜ケ崎税務署電話0297-66-1303、市税務課電話873-2111内線1056〜9


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