子育て・教育

児童手当制度(2025年5月1日更新)

 

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

詳細は以下のリンクでもご覧いただけます。

○児童手当制度改正による令和6年10月からの変更内容(令和6年9月までの制度はこちらをご覧ください)

1.所得制限が撤廃

  • 所得が所得上限限度額以上のため、児童手当・特例給付を受給していない方も支給対象となりました。

 

2.支給対象児童が高校生年代まで延長

  • 高校生年代の児童が新たに支給対象となりました。

 

3.第3子以降の支給額が3万円

児童の年齢

児童1人あたりの手当額

第1子・第2子 第3子以降

3歳未満

15,000円 30,000円

3歳から高校生年代

10,000円 30,000円

手当の支給対象は高校生年代までですが、児童の人数は、受給者が監護相当の世話及び生計費の負担を行っている22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子どもを数えます。

 

4.支払いが年6回

児童手当は、原則年6回(偶数月)各月10日(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に、支給月の前月分までの手当を支給します。

支給月 支給対象月 支給予定日
4月 2月・3月分  令和7年4月10日(木)
6月 4月・5月分  令和7年6月10日(火)
8月 6月・7月分  令和7年8月8日(金)
10月 8月・9月分 令和7年10月10日(金)
12月 10月・11月分  令和7年12月10日(水)
2月 12月・1月分  令和8年2月10日(火)

児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給分より「児童手当・特例給付支払予定通知書」は廃止となっています。支払額は支給日以降に、通帳の記帳などによりご確認ください。口座情報の不一致等があると、当日中の振込ができない場合があります。

〇支給方法について

受給者本人名義の金融機関等への口座振込になります。

  • 配偶者や児童名義の口座には振込できません。
  • 申請の際は、請求者名義の金融機関等口座が確認できるもの(通帳等)をお持ちください。『認定請求書』に振込口座の名称等を記入していただきます。
  • 外国籍の方は、必ず請求者名義の通帳をお持ちください。振込を円滑に行うため、口座名義人のカナ氏名等を確認させていただきます。
  • 受給者本人名義の口座の金融機関等を変更する場合は、『児童手当支払金融機関変更届』の提出が必要となります。本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)と一緒にお持ちください。

〇現況届について

児童手当等を受給している方の毎年6月1日時点の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認します。

  • 牛久市では現況届の提出を原則不要としています。
  • 提出が必要な方には、毎年5月末頃現況届の通知を発送いたしますので、必要書類等を確認し、郵送等により提出してください。
  • 現況届が未提出の場合、8月分(10月支払分)以降の手当が受給できなくなる場合があります。

〇申請手続きについて

児童手当等の受給には、申請が必要です。

次の方は、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内に申請してください。

  • 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
  • 異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
  • 異動日の翌日から15日目が土日祝や年末年始の閉庁日にあたる場合は、翌平日が提出締切となります。
  • 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者に支給します。

 

以下、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を高校生年代以下の児童、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を大学生年代以下の方とします。

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

(★:必須、☆:該当者のみ)

◎新規認定
  • 牛久市に住民票があり、出生や婚姻等により新たに高校生年代以下の児童を養育することになったとき

里帰り出産等で牛久市以外の市区町村で出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

  • 牛久市に転入してきたとき
  • 現受給者の海外転出や死亡等により、受給者変更することになったとき

児童手当認定請求書

★請求者(及び配偶者)のマイナンバーが確認できるもの

  • 認定請求書に記入。
  • マイナンバーをもとに1月1日に住民票のある市区町村に所得情報の照会を行うため、所得証明書の提出は不要です。

  • 照会を行えない場合は、所得証明書(課税・非課税証明書)の提出をお願いします。
  • 所得が未申告の場合は申告の手続きをお願いいたします。

請求者名義の金融機関口座が確認できるもの(通帳等)

  • 認定請求書に記入。
  • 外国籍の方は、必ず請求者名義の金融機関口座の通帳をお持ちください。振込を円滑に行うため、口座名義人のカナ氏名等の確認を行います。

請求者が加入する保険者から交付された「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」いずれかの写し。(令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は最大で1年間、使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き健康保険証の写しでも可)

  • 国民年金に加入されている方は、提出不要です。

☆転入前市区町村からの児童手当に関する連絡票

  • 転入前市区町村の児童手当担当課から受給者氏名や消滅年月等が記載された連絡票を渡された場合は、ご提出ください。

児童手当別居監護申立書

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • 大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の方に対して、監護※1相当の世話及び生計費※2の負担を行っており、その子どもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上の方

   ※1監護とは日常生活の世話及び必要な保護のことを指

    します。

   ※2生計費とは生活費や学費のことを指します。

◎額改定(増額)
  • 第2子以降の出生等により監護養育する大学生年代以下の方が増えたとき

里帰り出産等で牛久市以外の市区町村で出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

児童手当額改定認定請求書

請求者が加入する保険者から交付された「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」いずれかの写し。(令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は最大で1年間、使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き健康保険証の写しでも可)

  • 国民年金に加入されている方は、提出不要です。

児童手当別居監護申立書

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • 大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の方に対して、監護※1相当の世話及び生計費※2の負担を行っており、その子どもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上の方

   ※1監護とは日常生活の世話及び必要な保護のことを指

    します。

   ※2生計費とは生活費や学費のことを指します。

◎額改定(減額)
  • 離婚等により監護養育する大学生年代以下の方の人数が減るが、現受給者が引き続き高校生年代以下の児童を監護養育するとき
  • 大学生年代以下の方の一部が留学以外で海外へ転出し、国内には高校生年代以下の児童がいるとき

 

児童手当額改定

◎住所、氏名、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者の氏名や市内での住所が変わったとき
  • 配偶者や大学生年代以下の方の住所や氏名が変わったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

氏名・住所等変更届

変更後の受給者の、健康保険の資格情報が分かるもの

  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わった場合のみ
  • 国民年金に加入されている方は、提出不要です。

児童手当別居監護申立書

 

◎受給者が転出するとき
  • 受給者が他の市区町村に転出するとき
  • 受給者が海外へ転出するが、高校生年代以下の児は国内に残るとき◆

 

高校生年代以下の児童を監護養育しなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき◆
  • 離婚等により、受給者が監護養育する高校生年代以下の児童がいなくなったとき◆

 

◎養育する高校生年代以下の児童が国内にいなくなったとき
  • 高校生年代以下の児童全員が海外へ転出するとき(留学除く)

受給事由消滅届

未支払請求書

  • 受給者死亡時に未払いの児童手当等がある場合のみ
  • 最年長の高校生年代以下の児童名義の口座がわかるものが必要です。
  • 未支払請求書【記入見本】

 

  • 受給者が他の市区町村に転出する場合、転出予定日から15日以内に転出先の市区町村で新たに児童手当の申請を行ってください。

 

  • ◆の場合は、受給者変更が必要です。事由発生日から15日以内に、配偶者の住所地市区町村で児童手当の申請を行ってください。

 

◎受給者が婚姻や離婚をしたとき、配偶者が亡くなったとき
  • 離婚後、受給者が引き続き大学生年代以下の方全員を監護養育するとき
  • 配偶者が死亡したとき
  • 婚姻等により共に児童を監護養育する配偶者を有するに至ったとき

個人番号変更等申出書

◎その他
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 高校生年代以下の児童を監護養育し、現受給者と離婚調停等を行うとき 等

こども家庭課へご相談ください。

○公務員の場合

公務員の方は、勤務先からの支給となります。

次の1~3の場合は、事象が発生した日の翌日から15日以内に市こども家庭課と勤務先に届出・申請をしてください。

  1. 受給者が公務員になった場合
  2. 退職や出向等により、所属庁から児童手当等が支給されなくなった場合
  3. 公務員共済の長期給付の対象から短期給付の対象に変わった場合
  • 独立行政法人、公益法人、国立大学法人等に勤務している方は、原則、牛久市からの支給になります
  • 令和4年10月1日より共済組合制度の適用拡大が行われましたが、短期給付(会計年度任用職員等)に該当する方の児童手当等は、引き続き住民票のある市区町村から支給されます。
  • 申請先が不明な場合は、勤務先にご確認ください。

○受付時間

8時30分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)

 

○「児童手当の多子加算」に関する大切なお知らせ~令和7年3月より継続して4月以降も多子加算を受けるために~

 お手続きがまだの場合、令和7年4月分まで遡及して多子加算を受けることはできませんが、提出日の翌月分から多子加算が受けられます。 

 令和7年3月時点で、児童手当の第3子以降多子加算を受けており、以下(1)(2)のいずれかに該当する方が、令和7年4月以降も多子加算を継続するには手続きが必要です。 牛久市で把握している対象者の方には、令和7年2月26日に案内を送付いたしました。該当するにも関わらず、案内が送付されていない場合はこども家庭課までお問い合わせください。

(1)令和7年4月より、新たに大学生年代となる方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を引き続き監護※1し、生計費※2を負担する場合(児童手当の支給対象は高校生年代までです)

(2)すでに第3子以降多子加算の対象となっている大学生年代の方(平成15年4月2日~平成18年4月1日生)が、令和7年3月に学校(2年生大学や専門学校等)を卒業した後も、引き続き監護※1し、生計費※2を負担する場合

・大学生年代の方を監護※1しておらず、生計費※2を負担していない場合は、第3子以降多子加算の対象となりませんので手続き不要です。

・平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方の多子加算カウントは、令和7年3月に自動的に終了します。

※1監護とは日常生活の世話及び必要な保護のことを指します。

※2生計費とは生活費や学費のことを指します。

提出書類
  1. 「児童手当額改定認定請求書」 <記入見本:児童手当額改定認定請求書>
  2. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 <記入見本:監護相当・生計費の負担についての確認書>

・令和7年4月1日時点の状況を記入してください。

・追加で書類の提出をお願いする場合があります。

提出方法

1.郵送

 送付先:〒300-1292

      牛久市中央3丁目15番地1

       牛久市保健福祉部こども局 こども家庭課 児童手当係

2.こども家庭課窓口(保健センター1階)

 受付時間:月~金曜日の平日8:30~17:15

提出期限

令和7年4月16日(水)【必着】

 上記期限を過ぎた場合は、令和7年3月で多子加算は一旦終了となりますが、提出日の翌月分から多子加算が受けられます。

児童手当額改定通知書

 「児童手当額改定認定請求書」を提出いただいた方には、市より「児童手当額改定通知書」を送付しております。支給金額が変わらない方に対しては送付いたしませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1731、1732) ファックス番号:029-873-1775

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