MenuClose

環境・まちづくり

令和6年度住宅用環境配慮型設備設置事業補助金について(2024年4月19日更新)

【補助対象設備及び補助予定残台数】


設備の種類

補助対象設備

残台数R6.4.1時点

家庭用燃料電池 システム

(エネファーム)

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであること。

10台

蓄電システム ・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。
・住宅等に設置された太陽光発電設備( 発電出力10KW未満のものに限る。) と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。
・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること。
・国が申請年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであること。

25台

注1.補助対象設備は未使用品のみとなります。(中古品及びリース契約等により設置する場合は対象外)

注2.蓄電システムは、令和5年度又は令和6年度に、国が実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであることが必要です。登録されていない場合は補助の対象となりませんので、申請前にご確認をお願いします。

注3.太陽光だけでなくエネファームとも連携する蓄電システムの場合は、エネファームが新設の場合のみ補助対象となり、補助金額はエネファームの補助金額となります。

注4.国の補助金との併用は可となります。

注5.蓄電池は発電出力10kw 未満の太陽光パネルと連携していることが条件となります。(パネル設置場所は住居屋根のほか、同一敷地内であれば車庫の屋根も可となります。)

注6.既設の太陽光パネルに新たに蓄電システムを連携する場合も対象となります。

注7.補助対象設備は既存の同一設備を買い替える場合も対象になります。

注8.補助台数については、変更となる可能性があります。

 

【補助対象経費及び補助金額】

設備の種類 補助対象経費 補助金額

家庭用燃料電池 システム

(エネファーム)

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(リモコン等)の購入費並びに工事(据付・配線・配管工事等)費(消費税及び地方消費税を除く。)

1設備当たり

40,000円

蓄電システム 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費並びに工事(据付・配線工事等)費(消費税及び地方消費税を除く。)

1設備当たり

50,000円

※運搬・処分費、申請書作成・代行手数料、保証費などは経費対象外となります。

 

 

【資格・条件(補助対象者)】

(1)市内に自ら居住し、又は居住しようとする住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供する店舗等との併用住宅を含む。)に、新たに未使用の環境配慮型設備を設置する方又は未使用の環境配慮型設備付きの住宅を購入する方

(2)交付決定を受けた補助金の実績報告を設置(又は引渡し)完了から2か月以内または令和7年2月28日(金)のいずれか早い日までに提出することができる方

(3)補助金の交付を申請した時点で、市税等の滞納がない方

(4)申請者本人及び申請者と同一世帯の方が同種の設備に対し、過去に市から補助金の交付を受けていない方

(5)申請者又は申請者と同一住所に居住する方が、県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行っている方

(6)環境配慮型設備の設置に伴い、市が依頼するアンケートへの協力ができる方

 

【申請受付】

(1)受付期間

令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金)

(2)受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分

(3)受付場所

牛久市役所 第3分庁舎2階環境政策課窓口※郵送は不可。郵送された場合は無効となります。

(4)その他

補助申請の受付は先着順とし、予算の範囲を超えた時点で終了とします。

 

【補助金交付の流れ】

※鉛筆や消えるボールペンで記入された書類は不可となります。

(1)交付申請

補助金の交付を受けようとする方は、環境配慮型設備の設置工事開始(補助対象設備が設置された建売住宅を購入する方にあっては引渡し)の2週間前までに必要書類一式を環境政策課へ提出して下さい。(期限厳守

提出書類

・牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金交付申請書(様式第1号)

申請者欄は必ず申請者が自書してください。(押印は不要)

・工事請負契約書(建売住宅の場合は売買契約書)の写し

※契約書は契約行為の成立の他、設備の設置経費内訳及び設置場所が確認できるページの写しが必要です。なお、内訳が記入されていない場合は、明細が確認できる見積書等の写しも添付してください。契約者と申請者は同一人物であることが必要です。

・補助対象設備の形状、規格等が分かるカタログ等(コピー可)

※設置しようとする設備のカタログで、メーカー名、型番、最大出力などの記載があるもの。

・環境配慮型設備の設置予定箇所の位置図

※地図のコピー等に所在地をマークしてください。

・環境配慮型設備の設置予定箇所の配置図

※建物配置図に設置する箇所をマークしてください。

・環境配慮型設備の設置工事着手前の写真

新規の場合➡設置予定場所

既築の場合➡新規の場合は設置予定場所・買い替えの場合は既存の設置場所

建売の場合➡設置された補助対象設備の全景

※写真についてはカラー写真としてデジタルカメラ等により撮影し、普通紙にカラー印刷したものとしてください。

※新築の場合は更地等の現況及び土地の周囲の状況が分かる写真としてください。

・「いばらきエコチャレンジ」登録者のアカウント情報画面(登録者の氏名及びメールアドレスが表示されている画面)の写し

※登録の際は登録者の氏名(フルネーム)で登録願います。(ニックネーム不可)

※画面印刷ができない場合は、市から県に対し登録情報を照会するため、登録したメールアドレス等の個人情報の提供をお願いすることになります。

・市税等の納税証明書(申請日の属する年の1月1日時点で牛久市外に居住していた方のみ)※写しでも可

※申請日前1カ月以内に発行された、発行時点で取得できる最新年度のもの。

※市内の方は書類審査の時点で確認しますので、提出は不要です。

※書類の名称は市区町村によって異なりますので、課税担当課等にご確認ください。

・委任状(申請者が交付申請等の手続き一式を設置業者等に依頼する場合のみ必要)

委任者欄は必ず申請者が自書してください。(押印は不要)

※様式の規定はありませんので任意に作成することになります。

★申請対象設備が蓄電システムの場合は、以下の書類も併せて必要となります。

国の委託事業者がホームページ上において、パッケージ型番として記載されている番号が分かる書類

※カタログのシステム型番とは異なる場合がありますのでご注意ください。

・太陽光発電システムの設置及び発電出力が確認できる書類(太陽光発電システムが既設の場合のみ必要)

例:電力受給契約書や直近の購入電力量のお知らせ

・太陽光発電システムとの連携が確認できる書類(太陽光発電システムが既設・新設いずれの場合も必要)

例:単線結線図

~申請書類を持参された方の本人確認を実施します~

申請書類を持参された方の本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参ください。

(2)交付決定

審査の上、交付が適当と認めた場合には、補助金交付決定通知書を申請者に交付します。

※交付決定後、設置する機器の変更や工期の変更など事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。

(3)設置工事等

交付決定通知を受けた後に着工(建売住宅の場合は引渡し)してください。

※交付決定通知前に着工(建売住宅の場合は引渡し)している場合は補助金が受けられません。

(4)実績報告

設置工事(建売住宅の場合は引渡し)完了後2か月以内又は令和7年2月28日(金)のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書を提出します。なお、実績報告については郵送での受付も可としますが、書類に不備があった場合は受付せず書類一式を返送します

提出書類

・牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金実績報告書(様式第5号)

申請者欄は必ず申請者が自書してください。(押印は不要)

・牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金交付請求書(様式第6号)

申請者欄は必ず申請者が自書し、かつ押印してください。

・環境配慮型設備の設置に係る経費が明記された領収書の写し

※新築等であって、領収書の金額に補助対象設備の設置に係る金額以外も含まれている場合は、内訳の分かる書類を併せて添付してください。

※クレジットカード等による分割払いの場合は、ローン契約が成立したことが分かる契約書等の写しを添付してください。

・環境配慮型設備の保証書の写し

※メーカー等が発行するもので、工事完了日(引渡し完了日)、申請者の氏名が記載されているもの。

・環境配慮型設備の設置状況が確認できる写真

※設置された設備の全景及び型番等を撮影したカラー写真としてデジタルカメラ等により撮影し、普通紙にカラー印刷したものとしてください。

・現地確認希望調査票

・世帯全員が記載されている住民票(市外から転入する方または市内で転居する方)

※設備の設置完了後の日以後に発行されたもの(※写しでも可)で、本籍・続柄・マイナンバーの記載がないものとしてください。

・アンケート

※補助交付決定時に送付します。

(5)事業実施状況確認

実績報告書類一式について市が書類審査し、現地確認を行います。

(6)補助金交付

適正に設置していることを市が確認した場合、牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金交付額決定通知書(様式第7号)を送付し、補助金交付請求書に記載された口座に補助金を振り込みます。

※振込は通知書発送から20日程度かかります。記帳等により確認してください。

その他詳細につきましては、必ず「令和6年度版 牛久市住宅用環境配慮型設備設置補助金申請の手引き」をご確認下さい。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?