微小粒子状物質(PM2.5)について、平成25年5月7日より市独自で測定器を設置し、市民の皆様へ情報提供してまいりましたが、測定器の老朽化と県による測定体制の拡充により、令和3年3月31日15時をもって測定及び情報提供を終了いたします。4月1日以降は県が公表する測定結果をご覧ください。
◎県内におけるPM2.5の測定状況について
茨城県では県内の19ヶ所でPM2.5の常時監視を行い、測定結果を公開しています。県南地区の測定地点(測定局)は土浦保健所(土浦市下高津2丁目7-46)、土浦中村南(土浦市中村南1丁目1413-1)、取手市役所(取手市寺田5139)、石岡杉並(石岡市杉並2-1-2)、江戸崎公民館(稲敷市江戸崎字大宿甲3213)の5ヶ所となります。
測定結果の最新の状況(PM2.5含む)は、下記の大気汚染常時監視情報をご覧ください。
- (茨城県)大気汚染常時監視情報(外部サイト)
- (茨城県)PM2.5について(外部サイト)
- (環境省)そらまめ君(外部サイト)
- (国立環境研究所・つくば市)リアルタイム測定結果(外部サイト)
◎注意喚起のための判断基準
◎注意喚起の判断基準の追加について
平成25年12月3日に、「茨城県微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領」が改正され、注意喚起を実施する判断基準が追加されました。上記の判断基準に加え、新たに、午前5時から正午の8時間の1時間値の平均値で80µg/m3を超えた場合にも、午後1時を目途に注意喚起が実施されることとなりました。
◎注意喚起の解除の判断基準の追加について
平成26年12月26日に、「茨城県微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領」が改正され,注意喚起の解除の判断基準が追加されました。
今回の改正により、「注意喚起の判断基準を超えた全ての測定地点で、1時間値が2時間連続して50µg/m3以下となった場合」注意喚起が解除されることとなりました。
◎メール配信について
注意喚起を行った場合、かっぱメールが配信されます。(火災・災害情報登録者のみ)
配信を希望される方は、市ホームページのかっぱメール トップページにアクセスし、手続きをお願いいたします。
- (牛久市)かっぱメール トップページ
- (茨城県)茨城県光化学スモッグ・PM2.5情報メール(外部サイト)
- (茨城県)「あんしんメール」アプリ(外部サイト)
◎PM2.5の暫定基準値と行動の目安(平成25年2月27日環境省専門家会合)
| 【1日平均値が70µg/m3を超える場合】 |
| 必要でない限り外出をできるだけ減らしてください。 屋外での激しい長時間の運動を避けてください。 肺や心臓に病気のある人や高齢者、子どもは特に慎重に行動してください。 |
| 【1日平均値が70µg/m3以下の場合】 |
| 特に行動の規制は必要はありません。 ただし、呼吸器系や循環器系疾患のある人や高齢者、子どもは体調の変化に注意してください。 |
◎微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準(平成21年9月設定)
| 物質 | 環境上の条件 |
| 微小粒子状物質 | 1年平均値が15µg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m3以下であること。 |
◎PM2.5に関する情報について
環境省では、PM2.5に関する情報についての専用サイトを開設しています。
- (環境省)微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部サイト)
- (国立環境研究所)大気汚染予測システムVENUS(外部サイト)