交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。ただし、医療年金課での届け出により後期高齢者医療制度で診療を受けることが出来ます。この場合、茨城県後期高齢者医療広域連合が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
【手続きに必要なもの】
- 第三者行為による被害届
- 事故状況報告書
- 念書
- 交通事故証明書(後日でも可)
- 保険証
- 印鑑
※加害者から治療費を受け取ったり、示談ですませてしまうと保険証が使えない場合もありますので、ご注意ください。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。