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環境・まちづくり

「牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」の一部改正について(2026年1月30日更新)

牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例および条例施行規則の一部が改正されます

令和7年 第4回 牛久市議会定例会において全会一致で可決された議員提出議案第2号「牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」は、令和7年12月18日に公布され、令和8年6月1日に施行します。

【令和8年6月1日施行】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

【令和8年6月1日施行】牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年6月1日以降に太陽光発電設備を設置される場合は、条例の規定による手続きが必要になります。

令和8年6月1日以前に太陽光発電設備を設置される場合は、牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について をご確認ください。

対象

発電(送電)出力10kW以上の太陽光事業

※事業区域の面積が1000平方メートル未満かつ発電出力50kW未満の事業については、令和8年6月1日より以前に着工したものは条例の適用外とする。

牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年条例第28号)に基づく”地域住民への事前説明”を完了後、令和8年5月29日(金)までに牛久市建築住宅課が”計画書の届出”を受理したものは、条例の適用外とする

判断に迷われましたら、適用区分図 をご参照ください。

必要な手続きについては、こちらのページで随時ご案内いたします。

しばらくお待ちください。

 

変更事項一覧

 (1) 地域住民等への説明範囲 

  再エネ特措法の説明会範囲を準用し、事業区域からの説明対象範囲を概ね100mから

 概ね300mへ拡大。

  また、環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業の場合(1km)を追記。

 

 (2)説明会の義務化、説明会基準・周知事項 

  説明会の開催を義務化し、再エネ特措法における説明会の説明事項を基に、説明会基準の

 明確化。

    

 (3) 適用範囲

  事業用太陽光発電設備の全てを対象とするため、50kW以上から10kW以上へ

 適用範囲を拡大。

  また、事業区域の面積規定は削除する。さらに、太陽光発電設備に付属する系統用

 蓄電池も対象とする。

 

 (4) 設計基準 

  太陽光発電の各設備機器設置基準や自然環境の保全に関する基準を新たに設定。

 

 (5) 設置抑制区域の拡大 

  設置抑制区域の概要を追記。

  また、防災(洪水浸水想定区域)、住環境(線引き日前道路の位置の指定を受けた区域)、

 景観(景観重点地区等)の観点より、設置抑制区域を拡大。

 

 (6) 届出及び協議の流れ

  地域住民等への説明を実施する前に市と事業者で計画内容や説明範囲・対象者、

 関係法令等を協議し、確認するための事前協議を新たに設定。

  さらに維持管理として設置後1年毎の状況報告を義務化。

  

 (7) 適用区分 

  施行の日以前に現行の条例における計画書の届出を提出し、受付したものは適用除外。

 

改正内容の詳細については、このページで随時ご案内いたします。

しばらくお待ちください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955

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