仕事・産業・企業誘致

農業機械の貸し出し(市単独)(2026年1月9日更新)

牛久市農業機械の貸し出し

目的

農地及び里山林を適正に管理しようとする者に対し、本市が所有する農業機械等を貸し出すことにより、農作業を軽減すること並びに農地等及びその周辺の環境を保全すること。

対象者

市内に住所を有し、かつ、市内の農地等を所有又は管理する者。

機械・利用料金

機械名称

利用料金

(1日当たり)

備考

ドリルシーダー(播種機)

10,000円

清掃後、返却。

ライムソア(散粉機)

5,000円

清掃後、返却。

ブロードキャスター(散粒機)

5,000円

清掃後、返却。

ブームスプレイヤー(薬剤散布機)

10,000円

清掃し、燃料補充後、返却。

マニアスプレッダー(堆肥散布機)

10,000円

清掃し、燃料補充後、返却。

チッパー(粉砕機)

10,000円

清掃し、燃料補充後、返却。

貸出手順

1、貸出しを希望する日の5日前までに、牛久市農業機械貸出申請書を提出する。
2、市から牛久市農業機械貸出許可書が交付される。
3、貸出期間内に、指定場所から機械を運び出し、使用する。
4、貸出期間内に、指定場所へ機械を返却する。
※返却時は機械を十分に清掃し、手入れ点検を行い、機械の利用により消費した分の燃料を補充した後、速やかに返還すること。

貸出を許可しない場合

機械を損傷するおそれがあると認められるとき。
・営利を目的とした作業であるとき。
・その他市長が不適当と認めたとき

注意

・許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
・機械の燃料及び機械の運搬その他機械の利用に係る費用は、利用者の負担とする。
・機械を利用するに当たっては、善良な管理者の注意をもって行うこと。
・機械の利用により事故が生じたときは、直ちに牛久市農業機械事故報告書により、その事故及び対処の内容を市長に報告すること。
・利用者は、故意に機械を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
・市長は、機械の利用により生じた損害について、その責めを負わない。

要綱

牛久市農業機械の貸出しに関する要綱

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) ファックス番号:029-871-5781

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