国・茨城県等における補助事業について(2025年8月26日更新)
国や茨城県等における農業者等の支援事業
(補助金を申請するうえでの留意事項。)
- 農用機械は、買い替えでの申請はできません。
原則、農産物の生産、加工、流通、販売その他、農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等によるものとなります。
- 参考例
農地の拡大や農業所得の向上をしていく → そのために、トラクターなどの農業用機械を購入 → 補助申請
(原則、農地の拡大や農業所得の向上の計画をたて、そのために農用機械を導入するなどとの流れになります。)
- 補助対象者は、成果目標を設定し、その目標を達成しなければなりません。また、園芸施設共済、機器を購入した場合など、農機具共済、民間事業者の提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされること等、その他一定条件があります。
- 消費税の取り扱い(交付金の申請時に事業費が基礎となりますが、その事業費の消費税は、消費税を除いた額で計算された交付金での申請になることがありますのでご注意ください。)
〇農業者等支援施策活用ガイドブック(茨城県)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業政策課です。
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電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) ファックス番号:029-871-5781
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