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定額減税補足給付金について(令和7年実施分)(2025年9月16日更新)

定額減税補足額給付(不足額給付)について

「不足額給付」とは、令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれた方への給付(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです次のとおり、「不足額給付」には不足額給付1と不足額給付2があります。

当初調整給付とは、令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対して、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給したものです。

注) 令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。

不足額給付 1

令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

≪対象となりうる方≫

1. 令和5年分所得よりも令和6年分所得が減少した方

2. 令和5年分所得はなかったが、就職等により令和6年分所得がある方

3. 子どもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した場合

4. 当初調整給付後に税額更正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減少した場合

不足額給付 2

次の1.~4.全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付するものです。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)です。

≪対象となりうる方≫  ※ 令和7年1月1日時点で牛久市に住民登録がある方のうち、以下の要件をすべて満たす方が対象

1. 令和6年分所得税と令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税前の税額がいずれも0円である。

2. 本人及び扶養親族等として、令和6年度に実施した当初調整給付金の支給対象者に該当していない。

3. 令和6年分所得税および令和6年度分個人市県民税の、控除対象である配偶者または扶養親族ではない。
    例)合計所得金額が48万円を超えている方や、事業専従者(青色・白色)の方。

4. 令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方。

進捗状況

不足額給付 1 対象者のうち、公金振込口座の登録がある方(令和7年8月6日時点)

8月13日(水)「支給のお知らせ」(封筒)発送済み

8月22日(金)「決定通知書」(封筒)発送済み

8月28日(火)振込日

★ 対象の方で、口座解約などにより振り込みができなかった方には「支給口座登録等の届出書」をお送りいたします。

    必要事項を記入し、提出書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。ご返送いただいた書類の確認後、順次お振込みの手続きを行います。

申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効

手続き(申請)が必要な方について (申請期限令和7年10月31日(金)消印有効)

(1) 不足額給付 1 対象者のうち、公金口座の登録がない方

8月26日(火)「支給要件確認書」(封筒)発送済み

「支給要件確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類、口座情報等の写しを添付し、同封の返信用封筒で返送してください

申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効

ご返送いただいた書類の確認後、順次、決定通知書の発送手続きを行っております。申請から支給額決定までには3週間ほどかかりますので、併せてご承知おきください。

(2) 令和6年中に牛久市へ転入された方

令和6年(2024年)1月2日以降に牛久市に転入された方については、転入前の市区町村での調整給付金(当初調整分)の実績や令和6年度課税情報を保有しておらず、住民税の情報を把握することができません。

次の日程で「申請書(転入者)」をお送りいたしましたので、【誓約・同意事項】を確認の上、対象となりうる方で申請を希望する方は、必要事項を記入し、提出書類を添付の上、返信用封筒でご提出ください。

9月3日(水)「申請書(転入者)」(封筒)発送済み

ご提出いただきました書類にて審査し、不足額給付分が生じた場合は、支給いたします。なお、算定の結果不足額給付分が0円となった場合は、支給されませんのでご注意ください。

ご返送いただいた書類の確認後、順次、決定通知書の発送手続きを行っていきます。申請から支給額決定までには3週間ほどかかりますので、併せてご承知おきください。

様式第2号 申請書(転入者) [PDF形式/437.63KB]

申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効

(3) 不足額給付 2 の対象となりうる方

申告状況から、対象となりうると判断した方に、次の日程で「申請書(不足額給付2)」をお送りいたしましたので、【誓約・同意事項】を確認の上、申請を希望する方は、必要事項を記入し、提出書類を添付の上、返信用封筒でご提出ください。

9月9日(火)「申請書(不足額給付 2)」(封筒)発送済み

ご提出いただきました書類にて審査し、不足額給付分が生じた場合は、支給いたします。なお、算定の結果不足額給付分が0円となった場合は、支給されませんのでご注意ください。

ご返送いただいた書類の確認後、順次、決定通知書の発送手続きを行っていきます。申請から支給額決定までには3週間ほどかかりますので、併せてご承知おきください。

≪様式第3号 申請書(不足額給付2)≫

申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効

(4) 申請書等が何も届いていない方

下記の対象要件に該当する方で、申請書等が何も届いていない方は、恐れ入りますが、申請書≪様式第3号 申請書≫ [PDF形式/506KB]をダウンロードし、必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、お早めにご提出ください。

≪対象要件≫次の不足額給付1. 2.いずれかの要件に該当する方が対象となります。

不足額給付

申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効

提出先:牛久市給付金コールセンター (牛久市役所  第3分庁舎  1階)

                     9:00~17:00(土日祝日を除く)

給付金の詐欺・個人情報の搾取にご注意ください。

牛久市や都道府県・国等から以下の要求を行うことはありません。

「市役所職員が訪問により申請書等を回収する」こと

「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いする」こと

「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求める」こと

その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

お問合せ

牛久市給付金コールセンター (牛久市役所 第3分庁舎 1階)

電話番号:0570-000-730

受付時間:午前9時から午後5時(平日)

ご自身やご家族が給付の対象となるかどうか、給付額等については、個人情報の関係上、お電話ではお答えできませんので、予めご了承ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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