3.入居申込者の資格について(2023年6月12日更新)
入居資格
すべての条件に該当する方が申込可能な方です。
牛久市内に住所または勤務場所がある。
現在住宅に困っている。(持ち家がない等)
世帯構成が(1)・(2)いずれかに該当する。
(1)現在、同居している又は同居しようとする親族がいる。
※親族には、配偶者、子などの他、内縁者、婚約者及びいばらきパートナーシップ宣誓者を含みます。
(2)自活可能な単身者で単身入居条件のいずれかに該当する。
⇒単身入居条件はこちら ※入居は単身可能な住宅に限ります。
公営住宅の入居者でない。
暴力団員でない。
外国人の場合は永住許可を取得している。
税金等の滞納がない。(同居予定親族含む)
月額所得が次の(1)・(2)いずれかに該当する。
(1)一般世帯に該当し、月額所得が基準額158,000円以下である。
(2)裁量世帯に該当し、月額所得が基準額214,000円以下である。
裁量世帯以外の方は「一般世帯」に該当 ⇒裁量世帯条件はこちら
月額所得の計算方法は?
月額所得=【A.控除後の所得額】÷12か月
L【B.世帯の合計所得額】-【C.控除合計額】
上記の式でご自身でも計算が可能です。
【B.世帯の合計所得額】の算出
手順1.世帯内で収入がある方の所得額を計算し、合計します。
手順2.給与所得または年金に係る雑所得の額から、一人ごとに10万円を控除します。
例)私は妻と二人で生活しており、市営住宅の入居を検討しています。私は会社勤めをしていて妻は働いていません。私の年間給与収入額は350万円で、そこから必要経費を引いた手取り、つまり、
手順1の世帯内年間所得額の合計は237万円です。
手順2では、給与所得の私一人に対して10万円が控除されるため、
B.世帯の合計所得額は227万円となりました。
【C.控除合計額】の算出
手順3.扶養親族控除額(1人当たり38万円)を控除します。
手順4.特別控除額に該当する金額を控除します。
⇒特別控除額一覧はこちら
例)市営住宅には、私と妻の二人で入居予定のため、
手順3の扶養親族控除額38万円(妻一人分)が控除されます。
手順4の特別控除額に該当するものはないので、
C.控除合計額は38万円となりました。
【A.控除後の所得額】及び月額所得額の算出
手順5.【B.世帯の合計所得額】-【C.控除合計額】=【A】
手順6.【A】÷12か月=月額所得
例)手順5より【B.227万円】-【C.38万円】=【A.189万円】
手順6より【A.189万円】÷12か月=月額所得額157,500円
参考:収入基準早見表
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
年収限度 | 296万円以下 | 351万円以下 | 399万円以下 | 447万円以下 | 494万円以下 |
上記の例の世帯は、年収350万円の2人世帯でした。
収入基準早見表で「2人:351万円以下」に該当する方です。
※この表は、給与所得者が1名かつ特別控除の対象者のいない収入基準が一般世帯の場合です。それ以外の世帯の場合は、この早見表ではなく、手順1から手順7までご自身で計算してご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 裁量世帯の条件一覧PDF形式/185.25KB
- 単身者の市営住宅入居条件一覧PDF形式/177.42KB
- 特別控除一覧PDF形式/250.46KB
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