くらし・手続き

3.入居申込者の資格について(2023年6月12日更新)

入居資格

すべての条件に該当する方が申込可能な方です。
    牛久市内に住所または勤務場所がある。
    現在住宅に困っている。(持ち家がない等)         
    世帯構成が(1)・(2)いずれかに該当する。

(1)現在、同居している又は同居しようとする親族がいる。 

※親族には、配偶者、子などの他、内縁者、婚約者及びいばらきパートナーシップ宣誓者を含みます。

(2)自活可能な単身者で単身入居条件のいずれかに該当する。

単身入居条件はこちら ※入居は単身可能な住宅に限ります。

    公営住宅の入居者でない。           
    暴力団員でない。    
    外国人の場合は永住許可を取得している。 
    税金等の滞納がない。(同居予定親族含む)    
    月額所得が次の(1)・(2)いずれかに該当する。 

(1)一般世帯に該当し、月額所得が基準額158,000円以下である。

(2)裁量世帯に該当し、月額所得が基準額214,000円以下である。

裁量世帯以外の方は「一般世帯」に該当 ⇒裁量世帯条件はこちら

 

 

月額所得の計算方法は?

月額所得【A.控除後の所得額】÷12か月

          L【B.世帯の合計所得額】-【C.控除合計額】

上記の式でご自身でも計算が可能です。

【B.世帯の合計所得額】の算出

手順1.世帯内で収入がある方の所得額を計算し、合計します。
手順2.給与所得または年金に係る雑所得の額から、一人ごとに10万円を控除します。

例)私は妻と二人で生活しており、市営住宅の入居を検討しています。私は会社勤めをしていて妻は働いていません。私の年間給与収入額は350万円で、そこから必要経費を引いた手取り、つまり、

 手順1世帯内年間所得額の合計は237万円です。

 手順2では、給与所得の私一人に対して10万円が控除されるため、

B.世帯の合計所得額は227万円となりました。

【C.控除合計額】の算出

手順3.扶養親族控除額(1人当たり38万円)を控除します。
手順4.特別控除額に該当する金額を控除します。
   ⇒特別控除額一覧はこちら

例)市営住宅には、私と妻の二人で入居予定のため、

 手順3扶養親族控除額38万円(妻一人分)が控除されます。

 手順4特別控除額に該当するものはないので、

C.控除合計額は38万円となりました。

【A.控除後の所得額】及び月額所得額の算出

手順5.【B.世帯の合計所得額】-【C.控除合計額】【A】
手順6.【A】÷12か月=月額所得

例)手順5よりB.227万円】-C.38万円】=【A.189万円】

  手順6より【A.189万円】÷12か月=月額所得額157,500円

参考:収入基準早見表

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人
年収限度 296万円以下 351万円以下 399万円以下 447万円以下 494万円以下

上記の例の世帯は、年収350万円の2人世帯でした。

収入基準早見表で「2人:351万円以下」に該当する方です。

※この表は、給与所得者が1名かつ特別控除の対象者のいない収入基準が一般世帯の場合です。それ以外の世帯の場合は、この早見表ではなく、手順1から手順7までご自身で計算してご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955

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