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子育て・教育

【受付は終了しました】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について(2024年2月29日更新)

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の受付は、令和6年2月29日で終了いたしました。

概要

本給付金は、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うための給付金です。

※ひとり親世帯以外分の給付金を受給した方は、本給付金を受け取ることはできません。

※児童手当受給者等のひとり親世帯以外分についての給付金は、こちらをご覧ください。

 

ひとり親世帯分

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方、又は令和5年4月分の児童扶養手当を新規で受給している方(どちらも全部支給停止の方を除く)
(2)公的年金等※1を受給しており、令和5年3月分又は令和5年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
〇令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当の受給資格を満たしている方 【児童扶養手当について】
〇令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入(公的年金等※1の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方
 ※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
以下の要件を満たす方が支給対象です。
〇児童扶養手当の受給資格を満たしている方 【児童扶養手当について】

 

支給額

児童1人当たり一律5万円

 

受給手続

(1)に該当する方は申請不要です。

対象者の方には令和5年5月15日(月)に通知を発送いたしました。
・令和5年5月31日(水)
に児童扶養手当を支給している口座に振り込み予定です。
給付金の支給を希望しない場合には、令和5年5月24日(水)までにこども家庭課までお申し出のうえ、受給拒否の届出書をご提出ください。
 
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF:139KB)
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなどにより、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するな
どの手続きをお願いします。
 ★低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:164KB)

(2)または(3)に該当する方は申請が必要です。

・申請書の提出先は申請時点で居住する市町村です。
・支給については申請内容を審査した後、順次指定口座に振り込みます。

(2)に該当する方が提出する書類(公的年金給付等受給者用)

<提出書類>

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】  
    ★低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】(PDF:399KB)

  2. 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
  3. 受取口座通帳やキャッシュカードの写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの)
  4. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
    (注意)
    既に児童扶養手当の受給資格について市の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
  5. 令和3年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写し
  6. 簡易な収入(所得)額の申立書
  • 収入額で申請する場合

   簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者)

   ★簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDF:239KB)

   ★簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDF:199KB)

  • 所得額で申請する場合(「簡易な収入額の申立書」の内容により、必要な方のみ。(お問い合わせください))

   簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者)

   ★簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDF:254KB)

 

   (参考)控除対象一覧表(PDF:319KB)

 

(3)に該当する方が提出する書類(家計急変者用)

<提出書類>

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
    ★低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(PDF:397KB)

  2. 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
  3. 受取口座通帳やキャッシュカードの写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの)
  4. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類など)
    (注意)既に児童扶養手当の受給資格について市の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
  5. 令和5年1月以降の任意の1カ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写し
  6. 簡易な収入(所得)額の申立書
  • 収入額で申請する場合

   簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)

   ★簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF:294KB)

   ★簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDF:225KB)

  • 所得額で申請する場合(「簡易な収入額の申立書」の内容により、必要な方のみ。(お問い合わせください))

   簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)

   ★簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:234KB)

 

   (参考)控除対象一覧表(PDF:319KB)

申請受付期間

令和5年6月5日(月)から令和6年2月29日(木)(必着)です。

 

 

 

 

注意事項

  • 申請は給付金の支給を確定するものではありません。申請内容を審査し、不支給になる場合があります。
  • 給付金を受け取った後に給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
  • 原則、金融機関への振込を行います。窓口での現金給付は行いません。

外部リンク

厚生労働省ホームページ

 

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

 給付金に関する制度や一般的なお問い合わせは、こども家庭庁が開設したコールセンターが対応していますのでご利用ください。

  • 電話番号:0120-400-903(受付時間:月~金の平日9時から18時まで)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1731~1734) ファックス番号:029-873-1775

メールでのお問い合わせはこちら

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