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原子力損害について東京電力と和解契約を締結しました(2022年8月3日更新)

 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る本市の損害については、これまで平成23年度から原発事故対応に要した費用を、東京電力ホールディングス株式会社に対し、複数回にわたり賠償請求を行ってきました。

 このうち、平成23年度分及び24年度分の事業費及び人件費に係る一部不払い分について、令和2年6月末に原子力損害賠償紛争解決センター(以下「ADRセンター」という。)に対し、和解の仲介を求めて申立てを行ったところ、令和4年2月22日付でADR センターから和解案が示されました。地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき和解案を市議会に諮り、令和4年第2回牛久市議会定例会(6月3日開会)にて議決されましたので、令和4年6月29日付で東京電力ホールディングス株式会社と和解契約を締結しました。

 

和解の内容

 申立て額  77,392,772円

 和解額     2,500,000円

 

1 市と相手方は本和解に関するもの以外については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。

2 相手方は市に対して、和解金2,500,000円の支払い義務があることを認め、これを支払う。

3 本和解に関する手続き費用は各自の負担とする。

4 市と相手方は以下の点を相互に確認する。

  ⑴本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。

  ⑵本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、市は相手方に対して別途請求しない。

 

  和解額の内訳等 [PDF形式/175.29KB]

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このページに関するお問い合わせは環境政策課 _です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1568) ファックス番号:029-871-2260

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