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開発許可制度関係の改正事項について(2022年4月1日更新)

小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領の一部改正について

市街化調整区域内の自己用建築物を目的とする小規模開発行為(質のみの変更の場合に限る)は、許可と一括で法第37条ただし書きによる制限解除をしたものとみなす運用をしてきたところですが、今般の都市計画法改正に伴い、自己用住宅等の小規模開発行為であっても、区域指定エリア内の浸水想定区域内では、地盤面の嵩上げ等の宅盤形成における「安全上及び避難上の対策」の許可条件が付される可能性が生じることとなり、法改正施行後(令和4年4月1日施行)は、防災措置に配慮する必要があるため、令和4年3月31日付までの申請受付を期限として、本規定は廃止となりますことをお知らせします。

都市計画法第37条に基づく「建築制限解除」の申請手続きの運用改正のお知らせ [PDF形式/182.29KB]

 

 

都市計画法の一部改正事項について

頻発・激甚化する自然災害に対応し、市街化調整区域内の災害ハザードエリアの開発を抑制するため都市計画法及び関係政省令が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなっています。

都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度の見直し [PDF形式/1.93MB]

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電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955

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