無戸籍の方や住民票がなくお困りの方、ご相談ください(2025年8月25日更新)
戸籍や住民票がなく社会生活に困っている方、何らかの事情で子どもの出生届出ができない方、無戸籍の子どもの検診や就学にお悩みの方など、ご相談ください。
出生届が出されず戸籍がないままとなっている場合でも、一定の要件を満たせば住民票を作ることができる場合があります。また、出生届が出せなくても行政サービスが受けられるものもあります。
無戸籍とは
子どもが生まれたとき出生届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。しかし、何らかの事情で出生届がされないと、その子の戸籍がつくられない状態となり、この場合、住民票も作成されず、受けられる行政サービスに制限が出てきます。
無戸籍になる事情の例
・令和6年4月1日施行の民法等の一部改正前に、離婚後300日以内に生まれた子どもを、前夫の子として戸籍に記載されるのを避けるために出生届を出さなかった場合
・経済的な事情や家庭の事情により出生届が出せなかった場合
民法等の一部を改正する法律について
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律のうち、嫡出推定制度の見直し等に関する規定は、令和6年4月1日から施行されました。
※嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されます。ご不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局またはお住まいの市区町村の戸籍窓口にご連絡ください。
関連情報リンク:法務省「民法等の一部を改正する法律について」
【嫡出推定制度の見直しのポイント】 ・婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。 ・女性の再婚禁止期間を廃止しました。 ・これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。 ・嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。 |
関連情報リンク:法務省「民法等の一部を改正する法律について」
まずはご相談を
それぞれのご事情や状況により、必要な書類、手続きが変わります。まずは市総合窓口課へご相談ください。ご相談内容は厳守いたします。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
担当:総合窓口課
関連情報リンク:法務省「無戸籍でお困りの方へ」
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
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電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401
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