無戸籍の方や住民票がなくお困りの方、ご相談ください(2020年12月14日更新)
戸籍や住民票がなく社会生活に困っている方、何らかの事情で子どもの出生届出ができない方、無戸籍の子どもの検診や就学にお悩みの方など、ご相談ください。
出生届が出されず戸籍がないままとなっている場合でも、一定の要件を満たせば住民票を作ることができる場合があります。また、出生届が出せなくても行政サービスが受けられるものもあります。
無戸籍とは
子どもが生まれたとき出生届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。しかし、何らかの事情で出生届がされないと、その子の戸籍がつくられない状態となり、この場合、住民票も作成されず、受けられる行政サービスに制限が出てきます。
無戸籍になる事情の例
・離婚後300日以内に生まれた、前夫ではない男性との子どもを、前夫の子として戸籍に記載されるのを避けるために出生届を出さない場合(民法772条の規定により、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定され、前夫ではない男性との子どもであっても前夫の子として戸籍に記載されます)
・その他、経済的な事情や家庭の事情により出生届が出せなかった場合
まずはご相談を
それぞれのご事情や状況により、必要な書類、手続きが変わります。まずは市総合窓口課へご相談ください。ご相談内容は厳守いたします。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
担当:市民部総合窓口課
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