牛久市の生産緑地地区(2018年8月13日更新)
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る地区です。
生産緑地地区の指定状況
牛久市のおける生産緑地地区の指定状況は、平成3年の生産緑地法の一部改正に伴い、平成4年10月22日に37地区7.88haを当初都市計画決定しました。
その後、追加指定や指定解除等の変更を経て、平成30年5月1日現在、36地区8.19haとなっています。
牛久市生産緑地地区指定状況(PDF形式/4.75MB)
特定生産緑地制度について
指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。そこで、生産緑地を継続できるようにするため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向により、買取申出期間を10年毎に延長できるようになりました。
特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定から30年経過する前までに受ける必要がありますが、本市における特定生産緑地指定の手続き方法については、現在関係機関との調整を行っておりますので、決まり次第お知らせいたします。
特定生産緑地を選択する場合としない場合の違いについて
特定生産緑地を選択(10年延長) | 特定生産緑地を選択しない(延長しない) | |
固定資産税等 | 従来通り優遇措置を受けられます。 | 優遇措置を受けられなくなり、30年経過後の5年後には宅地並み課税に変わります。 ※急激緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇します。 |
相続税の納税猶予の特定 | 次世代の方が相続税の納税猶予を受けて営農を継続することができます。 | 次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができません。 |
買取り申出 | 30年経過を理由に買取り申出をすることはできませんが、10年毎に延長の可否を判断することができます。 また、途中でも農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件があれば買取り申出することができます。 |
30年経過を理由に買取り申出することができます。 ※農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件は不要です。 |
関連ファイルダウンロード
- 牛久市生産緑地地区指定状況PDF形式/4.75MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課です。
分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956
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