選挙権年齢の引下げについて(2019年8月14日更新)
選挙権年齢の引下げについて
平成27年6月17日に公職選挙法の一部が改正され、選挙権年齢が満20歳から18歳に引き下げられました。選挙年齢が引き下げられるのは昭和20年に25歳から20歳に引き下げられて以来、実に70年ぶりの改正です。
適用時期・選挙等
平成28年6月19日以降に公示される国政選挙(この選挙の公示日以降に告示される県・市の選挙等がある場合はその選挙等から)から、選挙権年齢(投票できる年齢)が18歳以上に引き下げられます。
(注)衆議院の解散等がない場合は、平成28年夏に予定されている参議院議員通常選挙から適用される見込みです。
在外選挙人名簿の登録申請に係る準備行為
国外に居住する日本人有権者が国政選挙で投票するために必要となる在外選挙人名簿の登録申請は、事前に行なうことができます。
選挙権年齢の引下げに関する情報
選挙権年齢の引下げに関する情報は、総務省のホームページで確認することが出来ます。
→総務省「選挙権年齢の引下げについて」
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510
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