市政情報

平成26年度 諮問第13号/答申 (2017年4月14日更新)

「平成26年8月27日牛久市諮問第13号「第二次納税義務に関する裁判の判決について」に対する答申

異議申立て事案に対する牛久市情報公開・個人情報保護審査会の答申
  1.  本件諮問は、牛久市が、異議申立人から平成26年6月12日付で請求のあった、「平成25年12月26日に配布した市議会全員協議会の資料の中「第二次納税義務に関する裁判の判決について」」(牛久市収納課同日受付。以下、「本件文書」という)の情報公開につき、同年同月18日牛久市甲第2721号公開決定(以下、「本件決定」という)により、牛久市情報公開条例(以下、単に「情報公開条例」という)第7条第3号アに基づき、本件文書のうち、課税対象法人名(以下、一括して「本件非公開部分」という)を非公開としたことに対して、異議申立人が本件非公開部分を全部公開すべきことを主張し、本件異議申立がなされたことによるものである。
     なお、異議申立人は、本件異議申立に際して、牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下、単に「審査会条例」という)第10条第1項の規定に基づき、本件異議申立に関して意見を陳述することを申し立て、書面による意見の要旨を付した意見陳述申立書を提出した。
     当審査会は、関係資料及び関係法令を精査し、慎重に検討し、かつ議論を尽くした結果、本件異議申立に関して異議申立人に意見陳述をする機会を与える必要はなく、かつ、本件文書中本件決定による本件非公開部分に係る非公開処分については、情報公開条例に則った十分な合理性が認められ、かつ、市議会全員協議会の性格と、同協議会で配布される資料の扱いに鑑み、本件決定は妥当である、との結論に達した。それらの理由は、以下に述べるとおりである。
  2.  まず、異議申立人による本件異議申立の主張、理由、事情ないし背景については、書面により提出された異議申立書、及び、同じく書面により提出された意見陳述申立書に記載された意見の要旨により十分明らかであり、さらに意義申立人から口頭で意見陳述をさせる機会を設けたとしても、書面に書かれていない、あるいは書面に書くことのできない主張、理由、事情ないし背景があるとは考えがたいから、本件諮問に対する審査において、異議申立人に意見陳述の機会を与える必要はないというべきである。
  3.  次に、本件異議申立にかかる本件決定において、本件文書中非公開とされた上記部分は、いずれも、課税対象となった法人を最も容易に特定することができる情報であり、かつ、本件事案が滞納の事実を前提とするものであって滞納額が公開されていること、また、本件事案が最終的に訴訟において争われるに到ったうえ、結果として市が敗訴したため課税自体は行われていないことからすれば、本件非公開部分が、情報公開条例第7条第3号アにいう、「公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を害することが明らかに認められるもの」に該当することが明らかである。なお、滞納ないし第二次納税処分を課されて訴訟においてこれを争い勝訴した事実は、滞納ないし第二次納税義務を市から主張された事実と、これを争い勝訴した事実とが独立して第三者に評価認識される可能性がある以上、当該勝訴当事者が積極的にこれを外部に表示している場合であれば格別、そうでない限り、一般に公開されることを望まないことが明らかな情報であるから、本件文書に関して本件非公開部分を非公開とした牛久市の判断は、情報公開条例に則った適正かつ妥当な判断というべきである。
  4.  なお、異議申立人は、本件文書が市議会全員協議会において配布された資料であることを以て、本件文書の内容が本件非公開部分を含めてすべて公開の対象となるべき資料となるべき旨を主張するが、本件文書が市議会全員協議会に資料として配布されたのは、本件文書にかかる控訴審判決が平成25年12月18日に下され、当該判決に対して上告ないし上告受理申立を行わないことを当該訴訟の当事者として市が決定するに際して、市議会の同意が必要となるためであるほか、市議会全員協議会の議事は、そこで配布された文書の内容を含めて非公開とされており、公開されている市議会の議事録中に本件文書が含まれあるいは編綴されているわけでもない。従って、本件文書が市議会全員協議会に配布されたことを以て、本件訴訟の存在及び経緯を市が課税対象法人名を含めて公開の対象とすることを決断したものと言うことはできない。
  5.  以上のとおり、本件異議申立に関する異議申立人による意見陳述の申立については、審査会条例第10条第1項但書により、意見陳述の機会を与える必要はなく、また、本件決定は、情報公開条例に則った適正な判断であると考えられるから、本件異議申立は棄却されるべきであると思料する。 

平成26年10月24日

牛久市情報公開・個人情報保護審査会
石田 努
久吉 一生(副会長)
星野 豊(会長)
宮本 弘
宮本 芳孝
諸橋 基之

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