身体障害者手帳について(2016年7月1日更新)
身体に障がいがある方に、日常生活ハンディの程度によって、身体障害者福祉法に基づいて,手帳を交付いたします。手帳は全国どこでも通用します。申請してから手帳が届くまでに1月位かかります。各種援護制度の適用を受けるためには、まず手帳所持が第1歩です。
対象者
- 永続して次の障害がある方。
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、移動機能)、内部(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、小腸、ぼうこう・直腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)。
※障害の程度により、1級から6級まであります。
障がいの程度と等級の詳しい内容はこちらから(厚生労働省の障害等級表)
※一部の障がいのある方には、一定期間ののち再認定を受けていただくことがあります。
申請に必要なもの
手続きの種類 | 印 鑑 | 写 真 | 診断書 | 手 帳 | 個人番号 | |
新規 | ○ | 2枚 | ○ | - | ○ | |
再交付 | 障害程度の変更 | ○ | 1枚 | ○ | ○ | ○ |
障害内容の追加 | ○ | 1枚 | ○ | ○ | ○ | |
手帳紛失 | ○ | 1枚 | - | - | ○ | |
手帳破損 | ○ | 1枚 | - | ○ | ○ | |
変更 | 住所の変更 | ○ | - | - | ○ | ○ |
氏名・保護者の変更 | ○ | - | - | ○ | ○ | |
死亡 | - | - | - | ○ | ||
障害に該当しなくなったとき | - | - | - | ○ |
※申請書には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
(1)印鑑は、認印をお持ちください。
(2)写真は、縦4cm×横3cmで、無帽、正面上半身、1年以内に撮影したもの。
(フィルムプリントまたはカメラ店のデジタルプリント)
(3)診断書は、所定の「身体障害者診断書・意見書」で、県が指定する医師が、3か月以内に作成したもの。
(診断書料の助成制度あり。1通5,000円まで)
(4)申請書類は、社会福祉課窓口にあります。
(5)市外に転出したときは、転出先の市区町村で、住所変更の手続きをしてください。
その際に必要な書類は、転出先の市区町村へお問い合わせください。
身体障害者用診断書助成制度
身体障害者手帳用の診断書を取得するための診断書料について、5,000円まで助成します。
必ず、手帳用の診断書料であることがわかる領収書と振込口座のわかるものをお持ちください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421
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