1. ホーム
  2. 市政情報
  3. 監査
  4. 監査委員制度と監査等の種類

市政情報

監査委員制度と監査等の種類(2024年2月16日更新)

監査委員制度

地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査するために、地方公共団体に設置される独任制の執行機関です。
牛久市では、法令や条例に基づき、下記の2名の監査委員によって、監査が行われています。

区分    氏名         任期
識見 早川 広行  平成28年4月1日~令和6年3月31日
識見 飯泉 栄次  令和5年4月30日~令和9年4月29日

 

 

監査等の種類

監査委員が行っている監査等には、「監査」、「検査」、「審査」があります。

(1)監査
監査名称 根拠法令 内容
定期監査 地方自治法第199条第4項 財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が、合理的かつ能率的に行われているかを検証し、結果を関係者に報告するとともに公表しています。
工事監査 地方自治法199条第4項 市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等が適正かつ経済的に行われているかを検証しています。
随時監査 地方自治法第199条第5項 必要があると認めるとき、定期監査に準じて行います。
行政監査 地方自治法第199条第2項 特定のテーマに基づき選定した事務事業の手続及び運営等が、経済的、有効的及び効率的に行われているか検証し、結果を関係者に報告するとともに公表しています。
財政援助団体等監査 地方自治法第199条第7項 財政的援助を与えている団体、市が資本金、基本金、その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受益権を有する不動産の信託の受託者及び市が公の施設の管理を委託しているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求があったときに、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを検証し、結果を関係者に報告するとともに公表しています。
その他   上記のほかにも指定金融機関等監査や、市長や議会の要請に基づく監査等があります。
(2)検査

 

検査名称 根拠法令 内容
例月出納検査  地方自治法第235条の2第1項 会計管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月1回検証し、関係者に報告しています。
(3)審査

 

審査名称 根拠法令 内容
決算審査 地方自治法第233条第2項 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検証し、意見書を市長に提出します。
基金運用状況審査 地方自治法第241条第5項 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検証し、意見書を市長に提出します。
健全化判断比率等審査 健全化法第3条第1項、第22条第1項 健全化法により定められた指数の正確性を検証するとともに、市の財政運営が、健全に行われているかどうかを検証し、意見書を市長に提出します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線3801) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る