住民監査請求(2020年4月22日更新)
住民監査請求について
「市長や職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為」又は「怠る事実」があると認めるときは、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
請求の要件
★請求者は、牛久市の住民であること。(牛久市民であれば一人でも請求できます。)
★請求の対象となる行為者が、牛久市の市長・〇〇課長など特定できること。
★請求書に、違法若しくは不当とする事実を証する書類が添付されていること。
★請求対象とした行為があった日又は終わった日から1年以内であること。(正当な
理由がある場合はこの限りではない。)
★請求対象とした行為により牛久市に財産的な損害(の可能性)が発生していること。
請求の対象となる行為
当該行為が次の財務会計上の行為でなければなりません。
☆違法若しくは不当な公金の支出
☆違法若しくは不当な財産の取得・管理・処分
☆違法若しくは不当な契約の締結・履行
☆違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
☆違法若しくは不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
☆違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実
請求書参考様式
請求する際の注意及び参考様式はこちら
関連ファイルダウンロード
- 茨城県牛久市職員措置請求書PDF形式/68.88KB
- 「茨城県牛久市職員措置請求書」記載案内PDF形式/212.75KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3801) ファックス番号:029-873-7510
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