入級許可の取消し・退級の勧奨について

適正な児童クラブ運営のため、以下のような場合には、入級許可の取消し・退級の勧奨・より良い居場所の相談をさせていただくことがあります。

●家庭で保育ができるなど資格要件に該当しなくなったとき

●申請書や就労証明書の内容に偽りが判明した場合

●児童クラブの管理・運営に支障を及ぼす場合

【例】

  1. ・無断欠席が続く場合

    ・休級が続き利用がない場合

    ・出席日数が著しく少ない場合

  2. ・19時までのお迎えに間に合わない場合

    ・負担金の滞納が続く場合

    ・他の児童や支援員への暴力、迷惑行為が続く場合

    ・児童クラブ外に無断で突発的に出ていくなど危険な行為が続く場合

    ・支援に複数の支援員を要し、基準人数の支援員で対応できない場合

    ・故意に施設・備品等の損壊等を行う場合 

このページの内容に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒300-1207 ひたち野東1丁目33番地6 ひたち野リフレビル5階

電話番号:029-873-2111(内線3331~3335)

ファクス番号:029-872-2550

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  • 【ID】P-11680
  • 【更新日】2025年7月31日
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