戸籍の振り仮名

制度の概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。これにより、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

期間 内容 詳細

令和7年5月26日~令和8年5月25日

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名を郵送で通知しています。本籍地が牛久市の方への通知は、令和7年8月5日付で発送しました。

氏や名の振り仮名の届出

振り仮名の届け出があったものについて、順次、戸籍と住民票に振り仮名を記載します。戸籍の氏名への振り仮名の届け出は、令和8年5月25日をもって終了しました。

令和8年6月中旬~令和9年5月頃

市区町村長による氏や名の振り仮名記載

令和8年5月25日までに振り仮名の届け出がなかった場合、国の定めるスケジュールに沿って本籍地の市区町村長によって、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

本籍地が牛久市の方は、国の定めるスケジュールに沿って令和8年12月中旬、戸籍に氏名の振り仮名を記載する予定です。戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。本籍地が牛久市以外の方は、記載時期が異なりますので、本籍地の市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。

氏名の振り仮名の変更届

戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下【パターン1】、【パターン2】のどちらかの届出が必要です。

【パターン1】
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行わず、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで氏名の振り仮名を変更することが可能です。
(戸籍に記載しようとする振り仮名がない等の理由により、市区町村長による記載の対象外となっている方は、振り仮名の変更届ではなく本籍地に「振り仮名記載の申出書」の提出が必要となります。この場合はお問い合わせください

届出の種類 届出ができる方 必要書類

氏の振り仮名
 

筆頭者および配偶者

注記:筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子。

名の振り仮名
 

名の振り仮名を変更する方


注記:15歳未満の方は、親権者等の法定代理人。
15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者等の法定代理人どちらからでも可。

 

【パターン2】
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方、すでに届出により振り仮名の記載がされている方(戸籍法第107条の3、107条の4の届)

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
詳細は、裁判所のホームページをご確認ください。
届出の種類 届出ができる方 必要書類
氏の振り仮名 筆頭者および配偶者
注記:筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子。
名の振り仮名
 
名の振り仮名を変更する方

注記:15歳未満のかたは、親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者等の法定代理人どちらからでも可。

 

振り仮名記載の申出

令和7年5月26日以降に国外転入した方や、長年日本に住民登録をしていない方などは、令和9年6月以降も戸籍に振り仮名が記載されないことがあります。戸籍に振り仮名が記載されていない場合は、振り仮名記載の申出をしてください。

申出の種類 申出ができる方 必要書類
氏の振り仮名 筆頭者および配偶者
注記:筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子。

 

名の振り仮名
 
名の振り仮名を変更する方

注記:15歳未満のかたは、親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者等の法定代理人どちらからでも可。18歳以上の方は本人。

死亡または失踪した者の振り仮名の訂正申出

令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方(以下「本人」という)で、令和8年5月26日以降に市区町村長が記載した方の振り仮名に誤りがある場合は、本籍地に対して申出をすることにより訂正できます。(上記の振り仮名の変更の届出ではありません)

申出の種類 申出ができる方 必要書類
氏の振り仮名 除籍になっている場合に限り、除かれた在籍者の相続人。申出人が複数いる場合は、そのうち一人から申出すれば足ります。
  • 3.振り仮名訂正の申出書 [PDF形式/466.32KB]
  • 訂正する振り仮名を使用していたことがわかる資料(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)を複数点
名の振り仮名
 

本人の相続人。
申出をすることができる者が未成年の場合は、法定代理人。申出人が複数いる場合は、そのうち一人から申出すれば足ります。

 

届出についての案内

土・日・祝日・夜間に提出したい場合

受付場所 土・日 祝日 夜間
8時30分~17時15分 左記時間以外
牛久市役所(2階)

総合窓口課

× ×
牛久市役所(1階警備室)

休日・夜間受付

×
ひたち野リフレ(2階)

ひたち野リフレプラザ市民窓口

× ×

【注意事項】
・届出した書類は、翌開庁日に戸籍担当者が審査した後、提出した日付で受理します。
・書類に不備等がある場合は、翌開庁日にご連絡いたします。

 

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届け出に当たって、国や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

住民票・マイナンバーカードにも振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、特に届出は不要です)。

また、令和8年5月26日から、希望者はお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになります。新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されるようになります。ただし、戸籍や住民票への振り仮名記載は完了していない場合は、記載・記録されないこともあります。詳細は、総務省ウェブサイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総合窓口課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628)

ファクス番号:029-873-2401

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  • 【更新日】2026年5月26日
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