公園の占用について

公園の占用について

公園内に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするときは、許可が必要です。

・電柱、防犯灯、掲示板等を設置するとき

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 分庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線2521~2524)

ファクス番号:029-871-1956

メールでお問い合わせをする

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
  • 【ID】P-811
  • 【更新日】2012年11月2日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
スマートフォン用ページで見る